訳:
商事仲裁規則
意味合い:
当事者間の商事紛争を、裁判所ではなく仲裁によって解決する際に適用される、手続き的な規則の特定の名称を指す。契約書では、紛争解決の手段として仲裁を選択した場合に、準拠する規則を特定するために使用される。
用法:
主に仲裁条項(Arbitration Clause)で使用される。
- (仲裁規則の指定): 本契約から生じるすべての紛争は、特定の機関(例:日本商事仲裁協会)の商事仲裁規則に従って仲裁により解決されることを規定する。
例文(仲裁条項から):
All disputes arising out of this contract shall be settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association.
(訳) 本契約に起因して生じるすべての紛争は、日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って仲裁により解決されるものとする。
【注記】
- shall be settled by arbitration: 仲裁により解決される。紛争解決手段の指定。
- in accordance with: ~に従って。準拠する規則を導入する表現。