訳:
結果的損害、派生的損害
意味合い:
意味は consequential damages と同じですが、主に英国系の契約書で 「損害(損失)」そのもの に焦点を当てる際に使われます。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- damages と loss の使い分け: damages は裁判所が命じる「損害賠償金」という法的救済の側面が強いのに対し、loss は当事者が被った「損失(マイナス)」という事実側面に重きを置きます。免責条項では「いかなる損害賠償(damages)も支払わないし、いかなる損失(loss)についても責任を負わない」として、両方の言葉を組み合わせて網羅性を高めることが一般的です。
用法:
主に 責任制限条項(Limitation of Liability Clause) で使用されます。
- (損失負担の否定): 契約に関連して生じた間接的な損失(損害)について責任を負わない。
例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause から):
Neither Party shall be liable to the other for any consequential loss or loss of profit arising under or in connection with this Agreement.
(訳) いずれの当事者も、本契約に基づき、または本契約に関連して生じた結果的損害(損失)または逸失利益について、相手方に対し一切の責任を負わないものとする。
【注記】
- arising under or in connection with this Agreement: 本契約に基づき、または本契約に関連して生じる。(損害の発生源を広く捉える定型表現)