訳:
擬制(ぎせい)通知、みなし通知、推定通知
意味合い:
「実際には相手に直接知らせていなくても、法的には相手が知っているものとみなす」という仕組みです。公的な登記や公告、特許の公開などがこれに当たります。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- actual notice との比較: actual notice(実際の通知)は、相手にメールや書面が届き、相手が認識することを指します。対して constructive notice は、相手が「見ていない」と主張しても、「公表されているのだから、当然知っておくべきだった」として、法的に逃げ道を塞ぐための概念です。秘密保持条項や不動産取引で非常に重要になります。
用法:
主に 秘密保持条項(Confidentiality Clause) や 知的財産条項 で使用されます。
- (情報の公知化と保護): 特許出願などが公表された場合、それを秘密情報として扱うべきことの擬制通知(みなし通知)があったものとする。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause から):
Public filing of the Patent Application shall constitute constructive notice to the Receiving Party that such information is deemed Confidential Information.
(訳) 特許出願の公表は、受領当事者に対し、当該情報が秘密情報とみなされる旨の擬制通知(みなし通知)を構成するものとする。
【注記】
- Public filing: 公的な出願(登録)。
- deemed: ~とみなされる。