contingent liability

訳:

偶発債務

意味合い:

現時点では確定していないが、将来の出来事(訴訟の敗訴や保証の履行など)によって発生する可能性がある債務を指します。

※ 比較解説(実務的深掘り):

  • Liability との比較: Liability が確定した負債を指すのに対し、contingent liability は「もし~になったら支払わなければならない」という条件付きの負債です。財務諸表に載らない「オフバランス」の負債であることも多いため、買収調査(DD)では最大の警戒対象となります。

💡 Practical Tip: M&A等の表明保証条項において、売主は「認識している偶発債務はない」と保証させられます。買主側としては、将来の訴訟リスクをカバーするため、単なる「負債」だけでなく必ず contingent(偶発的)なものを含めるよう定義を調整すべきです。

用法:

主に 表明保証条項(Representations and Warranties Clause) で使用されます。

  1. (潜在的負債の否定): 企業の価値を大きく損なうような隠れた偶発債務がないことを保証させる。

例文(表明保証条項:Representations and Warranties Clause から):

The Seller warrants no pending claims likely to cause material contingent liability and shall indemnify Buyer for breach of this warranty.

(訳) 売主は、重大な偶発債務を生じさせる可能性のある係争中の請求がないことを保証し、本保証違反について買主を補償する。

【注記】

  • pending claims: 係争中の請求(訴訟など)。
  • indemnify: (損害を)補償する。