訳:
公序良俗に反する、公の秩序または善良の風俗に反する
意味合い:
社会一般の道徳や公共の利益に反しているため、私人間(しじんかん)の契約であっても法的に無効とされる状態を指します。
※ Legal Interpretation:
- Unenforceability: 契約自体は成立していても、裁判所が「その内容は社会的に許容できない」と判断した場合、unenforceable(執行不能・強制できない)となります。
- 競業避止との関係: 例文2のように、個人の職業選択の自由を過度に制限する内容は、この contrary to public policy を理由に無効とされる代表例です。
💡 Practical Tip: 分離条項(Severability)において、ある条項がこの「公序良俗違反」などで無効になったとしても、他の健全な条項までは道連れにしない(有効に存続させる)ためのセーフティネットとして機能します。
用法:
主に 分離条項(Severability Clause) や 競業避止条項(Non-compete Clause) で使用されます。
- (一部無効の宣言): 条項が公序良俗に反するとされた場合の他条項への影響を限定する。
- (過度な制限の警告): 範囲が広すぎる制限が公序良俗違反として無効になる可能性を指摘する。
例文1(分離条項:Severability Clause から):
If any provision of this Agreement is held to be invalid or contrary to public policy by a court of competent jurisdiction, the remaining provisions shall remain in full force and effect.
(訳) 本契約のいずれかの条項が、管轄裁判所によって無効であるか公序良俗に反すると判断された場合でも、残りの条項は完全に効力を有するものとする。
例文2(競業避止条項:Non-compete Clause から):
A non-compete clause that is excessively broad in scope or duration may be deemed contrary to public policy and unenforceable.
(訳) 範囲または期間において過度に広範な競業避止条項は、公序良俗に反するとみなされ、執行不能とされる場合がある。
【注記】
- court of competent jurisdiction: 管轄裁判所。
- deemed: ~とみなされる。
- unenforceable: (法的に)執行不能な。