訳:
①(言語・法律・規定が)優先する、決定的な、正文となる ②支配している、管理している、統制している
意味合い:
- ①優先・正文: 複数の言語(例:日英併記)や規定がある場合に、矛盾が生じた際の「最終的な基準」となることを指します。
- ②支配・管理: ある法人の議決権を多数保有するなど、その経営を実質的に「支配」している状態を指します。
※ Legal Interpretation:
- ①のケース: 裁判所は controlling version(正文)を唯一の根拠として解釈を行います。翻訳版に誤りがあっても、この語で指定された言語が絶対的な効力を持ちます。
- ②のケース: 「支配株主(controlling shareholder)」のように、法的な責任主体や関連会社の範囲を特定する際に不可欠な概念です。
💡 Practical Tip: 契約実務において最も頻出するのは①の「言語の優先」です。一方、M&Aやコンプライアンスの文脈では②の「支配」が重要になります。読者がどちらの文脈でこの語に出会っても迷わないよう、両方の側面を理解しておく必要があります。
用法:
- (正文の指定): 言語条項(Language Clause) や優先順位条項で、解釈の基準となる言語を特定する。
- (支配関係の定義): 定義条項(Definitions Clause) や支配権変更条項で、企業の支配主体を特定する。
例文1(言語条項:Language Clause から:①優先・正文の意味):
This Agreement is prepared in English and Japanese. In the event of any discrepancy, the English language version shall be controlling.
(訳) 本契約は英語および日本語で作成される。解釈に相違(不一致)がある場合は、英語版が優先(基準)するものとする。
例文2(定義条項:Definitions Clause から:②支配・管理の意味):
“Parent” means any entity that owns a controlling interest in the voting securities of the Company.
(訳) 「親会社」とは、会社の議決権を有する証券(株式)の支配的な利害関係(支配株)を所有する法人を意味する。
【注記】
- discrepancy: 相違、不一致。
- shall be controlling: 優先するものとする、支配的な効力を持つものとする。
- controlling interest: 支配的利害(支配権)。通常は50%超の議決権を指します。
- voting securities: 議決権のある証券(株式など)。