controversy

訳:

論争、紛争、争議

意味合い:

当事者間での見解の相違や言い争いを指します。契約書では通常 dispute(紛争)や claim(請求)と並べて、「あらゆる揉め事」を網羅する表現として使われます。

※ Legal Interpretation:

  • Scope of Arbitration: 紛争解決条項において Any controversy or claim と表現することで、契約の有効性そのものに関する争いや、契約に基づく不法行為責任など、契約に関連する全ての法的な争いをカバーしようとする意図があります。

💡 Practical Tip: 単に「Dispute」と書くよりも、controversydifference などの類語を並べることで、将来の揉め事が「これは契約書の言葉の定義に当てはまらないから仲裁の対象外だ」と逃げられる隙をなくします。

用法:

主に 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)仲裁条項(Arbitration Clause) で使用されます。

  1. (仲裁対象の定義): 本契約から生じる一切の論争を仲裁によって解決することを定める。

例文(紛争解決条項:Dispute Resolution Clause から):

Any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement shall be settled by arbitration in accordance with the rules of JCAA.

(訳) 本契約から生じる、または本契約に関連するいかなる論争または請求も、JCAA(日本商事仲裁協会)の規則に従い、仲裁によって解決されるものとする。

【注記】

  • arising out of or relating to: ~から生じる、または~に関連する。(紛争の範囲を広げる定型句)
  • settled by arbitration: 仲裁によって解決される。
  • in accordance with: ~に従って。