Cooperation Clause

訳:

協力義務条項、協力条項

意味合い:

契約の目的を円滑に達成するために、双方が誠実に協力し合うことを定めた条項です。具体的には、必要な書類への署名や情報の提供などが含まれます。

※ Legal Interpretation:

  • Further Assurance: 米英法では Further Assurance とも呼ばれます。契約締結後に、例えば役所への登録手続き(特許登録など)が必要になった際、相手に「協力して書類を書いてください」と法的に請求できる根拠になります。

💡 Practical Tip: 単なる「仲良くしましょう」という精神規定ではなく、実務上は「事後的な手続きを拒否させない」ための防衛手段です。例えば譲渡した特許の移転登記に相手が協力してくれない場合、この条項を根拠に履行を迫ることができます。

用法:

主に 協力義務条項(Cooperation Clause) 一般条項 で使用されます。

  1. (契約目的達成のための協力): 契約の意図を完全に実現するために必要な協力と文書作成を義務付ける。

例文(協力義務条項:Cooperation Clause から):

Each Party shall cooperate with the other Party and execute such documents as may be reasonably necessary to give full effect to the intent of this Agreement.

(訳) 各当事者は、本契約の意図を完全に実現するために、互いに協力し、合理的に必要な文書を作成(署名・捺印)するものとする。

【注記】

  • execute such documents: (契約書や申請書などの)文書を作成(執行・署名)する。
  • give full effect to: ~を完全に実現する、~に十分な効力を与える。