訳:
①(名詞)著作権 ②(動詞)~を著作権で保護する(著作権登録する)
意味合い:
①著作権: 文学、科学、芸術の範囲に属する著作物に対して、著作者が有する排他的な権利。
②保護する: 著作権を発生・確定させる、あるいは米国などの法域において著作権局に登録する行為を指します。
※ Legal Interpretation:
- Work for Hire: 英米法では「職務著作(Work for Hire)」の概念が重要です。通常、契約書で特段の定めがない限り、受託者が作成した成果物の著作権は受託者に帰属しますが、これを委託者に移転させるために本用語が多用されます。
- Moral Rights(著作者人格権): 日本法や大陸法系では、財産権としての copyright とは別に、譲渡不能な「著作者人格権」が存在します。英文契約ではこれを行使しない(waiver)という規定をセットにすることが実務上の鉄則です。
💡 Practical Tip: 動詞としての copyright は、単に「守る」だけでなく、公的な名義として「登録・確定させる」というニュアンスを含みます。成果物の所有権を争う際、誰の名義で権利を確定させるかを明確にするためにこの語が使われます。
用法:
- (権利の保持): 知的財産権条項(Intellectual Property Clause) 等で、既存資料の著作権がどちらに帰属するかを定める。
- (権利の確定): 成果物の所有権条項(Ownership of Deliverables Clause) 等で、誰がその名義で著作権を登録できるかを指定する。
例文1(名詞用法:著作権):
The Service Provider shall retain all right, title, and interest in and to any copyright arising from the pre-existing materials used herein.
(訳) サービス会社は、本件で使用される既存の資料から生じるすべての著作権に関する権利、権限、および利益を保持するものとする。
例文2(動詞用法:著作権で保護する):
The Client shall have the sole right to copyright any deliverables produced under this Agreement in its own name as the author.
(訳) 顧客は、本契約に基づき作成された成果物を、著作者として自らの名義で著作権保護(著作権登録)する独占的権利を有する。
【注記】
- retain: 保持する(移転させない)。
- pre-existing materials: 以前から存在していた資料(本契約外で作られたもの)。
- in its own name: 自己の名義で。