訳:
①(名詞)反対請求、反訴(はんそ) ②(動詞)反対請求する、反訴を提起する
意味合い:
- ①反対請求(名詞): 原告(訴えた側)から請求を受けた被告が、逆に原告に対して起こす独立した請求。
- ②反対請求する(動詞): 被告が原告に対して、反撃として訴えを提起する行為。
※ Legal Interpretation:
- Set-off との関係: 例文1にある set-off(相殺)が「貸し借りを帳消しにする計算上の処理」であるのに対し、counterclaim は「こちらからも訴えてやる」という積極的な法的攻撃です。相殺禁止条項では、支払いを保留する理由としてこれらを使わせないように網羅して記載します。
💡 Practical Tip: 支払条項において「without any counterclaim(いかなる反対請求も行うことなく)」とあれば、「相手に文句がある(例えば不良品だった等)からといって、とりあえず今回の支払いを止めることは認めない」という意味になります。まずは払い、文句(反対請求)は別途裁判でやりなさい、というキャッシュフロー重視の姿勢です。
用法:
- (相殺・反訴の禁止): 支払い条項(Payment Clause) 等で、支払いを拒む理由としての反訴を封じる。
- (紛争時の反撃): 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause) 等で、反訴を提起する権利について言及する。
例文1(相殺禁止:No Set-off Clause から:①名詞用法)
All payments under this Agreement shall be made in full without any deduction, set-off, or counterclaim whatsoever against the other party.
(訳) 本契約に基づくすべての支払いは、相手方に対するいかなる控除、相殺、又は反対請求も行うことなく、全額を支払うものとする。
例文2(紛争解決:Dispute Resolution から:②動詞用法)
In any legal action, the defendant may counterclaim for damages arising from the plaintiff’s own breach of the terms of this Agreement.
(訳) いかなる法的訴えにおいても、被告は、原告自身の本契約条項への違反から生じた損害について、反対請求することができる。
【注記】
- deduction: 控除(差し引き)。
- whatsoever: (否定文を強調して)いかなる~も。
- defendant / plaintiff: 被告 / 原告。