訳:
累積的な救済措置、累積的救済(条項)
意味合い:
契約書に書かれている救済手段(損害賠償、解除など)が、「いずれか一つを選んだら他は選べない(択一的)」ではなく、「重ねて行使できる(累積的)」であることを指します。
※ Legal Interpretation:
- Not Exclusive: 「この契約に『解除できる』と書いてあるからといって、法律が認める『損害賠償』を請求する権利は失われませんよ」という念押しの条項です。
💡 Practical Tip: 権利者(被害側)にとって非常に有利な規定です。例文2のように「同時に、または後から」行使できると明記することで、まずは是正を求め、後から損害賠償を請求するといった段階的な対応を法的にバックアップします。
用法:
主に 累積的救済条項(Cumulative Remedies Clause) や一般条項で使用されます。
- (救済の併用): 契約上の救済が法律上の救済を除外しない(累積的である)ことを規定する。
- (段階的行使): ある救済の行使が、他の累積的な救済の行使を妨げないことを確認する。
例文1(累積的救済条項:Cumulative Remedies Clause から)
All rights and remedies provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.
(訳) 本契約に定めるすべての権利および救済手段は累積的なものであり、法律に基づき認められるいかなる権利または救済手段を除外するものではない。
例文2(累積的救済条項:Cumulative Remedies Clause から)
The exercise by either Party of any remedy under this Agreement shall not preclude its simultaneous or later exercise of any other cumulative remedy.
(訳) いずれの当事者による本契約に基づく救済手段の行使も、他の累積的な救済手段の同時またはその後の行使を妨げるものではない。
【注記】
- not exclusive of: ~を排除しない。
- preclude: 妨げる、除外する。
- simultaneous: 同時の。