訳 :
違反などを)是正する、治癒させる、直す
意味合い:
発生した契約違反の状態を、期限内に適切な状態に戻す(解消する)ことを指します。
※ Legal Interpretation:
- Right to Cure: 違反があったからといって即解除するのではなく、相手に「直すチャンス」を与える猶予期間(Cure Period)を設けるのが公平性の観点から一般的です。
💡 Practical Tip: 解除条項において、この cure を行うための期間(通常30日など)が設定されているかどうかが、契約維持の鍵となります。重大な違反であっても、この期間内に cure すれば契約は存続します。
用法:
主に 解除条項(Termination Clause) や不履行に関する規定で使用されます。
- (猶予期間による是正): 通知後、一定期間内に違反を是正しない場合にのみ解除できることを規定する。
例文(解除条項:Termination Clause から)
Either party may terminate this Agreement if the other party fails to cure a material breach within thirty days after written notice.
(訳) 相手方が書面による通知後30日以内に重大な契約違反を是正しない場合、いずれの当事者も本契約を解除することができる。
【注記】
- material breach: 重大な契約違反。
- written notice: 書面による通知。