Cure Clause

訳:

是正条項、キュア・クローズ

意味合い:

契約違反があった際、直ちに解除するのではなく、相手方に通知を与え、一定期間内に是正する機会を与えることを定めた条項全体を指します。

※ Legal Interpretation:

  • Due Process: 契約の実務では「いきなり解除」は信義則上もリスクがあるため、この Cure Clause を通じて「最後通牒」としての手続き(Due Process)を踏むことが重要視されます。

💡 Practical Tip:

実務では、単に「是正期間を与える」だけでなく、その通知方法(書面限定か否か)や、是正されない場合の帰結(自動解除か、改めての通知が必要か)をセットで確認します。

用法:

主に 条項の見出し や、不履行時の手続き規定で使用されます。

  1. (是正機会の付与): 重大な違反に対し、本是正条項に従って30日間の猶予を与えることを規定する。

例文(是正条項:Cure Clause から)

If a Party breaches a material term of this Agreement, the non-breaching Party shall provide written notice and a 30 day period to cure such breach as per this Cure Clause.

(訳) いずれかの当事者が本契約の重要な条項に違反した場合、非違反当事者は、書面による通知を与え、本是正条項に従い、当該違反を是正するために30日間の期間を与えるものとする。

【注記】

  • material term: 重要な条項(契約の根幹に関わる条件)。
  • as per: ~に従って、~の通り。