Damages Clause

訳:

損害賠償条項

意味合い:

当事者が契約に違反した場合に、「誰が」「どの範囲で」「どのような損害を」賠償すべきかの手続きや基準を定めた条項全体を指します。

※ Legal Interpretation:

  • Causation(因果関係): 例文にある arising from or in connection with(起因または関連して)という表現は、賠償の対象を広げる効果があります。実務では、この条項によって「どこまでの関連性があれば賠償すべきか」の境界線が決まります。

💡 Practical Tip: 損害賠償条項は、単に「払う」と決めるだけでなく、損害の通知義務や、賠償額の上限(Cap)の設定など、リスク管理の根幹を成すセクションです。

用法:

主に 条項の見出し や、不履行時の責任規定で使用されます。

  1. (賠償範囲の定義): 違反に起因または関連して発生した損害を賠償する義務を本損害賠償条項として規定する。

例文(損害賠償条項:Damages Clause から)

Either party shall be liable for all damages incurred by the other party arising from or in connection with any breach of this Agreement.

(訳) いずれの当事者も、本契約の違反に起因または関連して相手方が被ったすべての損害について、賠償する責任を負うものとする。

【注記】

  • arising from or in connection with: ~に起因または関連して(広範な関連性を指す定型表現)。