訳:
免責金額、控除額、デダクタブル
意味合い:
損害が発生した際、補償する側(または保険会社)が支払いを免除される最初の一定額を指します。
※ Legal Interpretation: 損害額がこの Deductible を超えない限り、相手方に補償を求めることはできません。少額の事務的な紛争をあらかじめ排除し、コストを抑えるために設定されます。
💡 Practical Tip: M&Aや大規模な取引において、細かいクレームで契約が止まるのを防ぐために「最初の5万ドルまでは各自持ち」と決めるのが一般的です。常にその金額分が差し引かれる(=免責される)という点がポイントです。
用法:
主に 補償条項(Indemnification Clause) や保険条項で使用されます。
- (補償の制限): 一定金額までの損害については補償義務を適用せず、免責金額とすることを規定する。
例文(補償条項:Indemnification Clause から)
The indemnification obligations of the Seller shall not apply to the first $50,000 of any and all damages, which shall be considered a Deductible.
(訳) 売主の補償義務は、あらゆる損害のうち最初の5万ドルについては適用されないものとし、当該金額は免責額(控除額)とみなされるものとする。
【注記】
- indemnification obligations: 補償義務。
- any and all damages: あらゆる(一切の)損害。