default in the performance of obligation

訳:

義務の履行を怠る、義務の不履行を犯す

意味合い:

契約上の作為義務(~すること)または不作為義務(~しないこと)を適切に実行しないことを指す、包括的な表現です。

※ Legal Interpretation: material obligation(重要な義務)という言葉と組み合わされることが多く、契約の目的を達成するために不可欠な義務を怠った場合に、解除権(Termination Right)が発生することを確認するフレーズです。

💡 Practical Tip: 金銭債務だけでなく、報告義務、品質維持、秘密保持など、あらゆる義務の不履行をカバーするために使われます。例文2のように、ローンの返済遅延をこのフレーズで表現することもあります。

用法:

主に 解除条項(Termination Clause) や期限の利益喪失規定で使用されます。

  1. (重要な義務の不履行): 契約上の重要な義務の履行を怠った場合に、非不履行当事者に解除権を与える。
  2. (一括弁済の請求): 適時の支払いという義務の履行を怠った場合に、貸主が一括弁済を請求できることを規定する。

例文1(解除条項:Termination Clause から)

If either Party shall default in the performance of any material obligation under this Agreement, the non-defaulting Party may terminate this Agreement.

(訳) いずれかの当事者が本契約に基づく重要な義務の履行を怠った場合、非不履行当事者は本契約を解除することができる。

例文2(期限の利益喪失条項:Acceleration Clause から)

The Lender may declare all outstanding amounts immediately due and payable upon the Borrower’s default in the performance of obligation to make timely payments.

(訳) 借主が期限通りの支払いを行う義務の履行を怠った場合、貸主はすべての未払額を直ちに期限の利益を喪失したものとして、一括弁済を請求することができる。

【注記】

  • outstanding amounts: 未払額、残高。
  • timely payments: 適時の(遅滞のない)支払い。