Delay Clause

訳:

遅延条項

意味合い:

納期や支払期限を守れなかった場合に発生する、遅延損害金(Late Payment Fee)や違約金の計算方法・手続きを定めた条項です。

※ Legal Interpretation: Liquidated damages(損害賠償額の予定)とセットで使われることが多いです。損害の額を証明するのは大変なので、「1日遅れるごとにいくら」とあらかじめ決めておくことで、スムーズな解決を図ります。

💡 Practical Tip:

システム開発や不動産売買では、1日の遅れが大きな損失に繋がります。この条項で「1日につき◯◯ドル」と明記しておくことは、履行を促すプレッシャー(心理的強制)としても機能します。

用法:

主に 引渡条項(Delivery Clause)支払条項(Payment Clause) に付随して使用されます。

  1. (遅延損害金の支払い): 引渡期日までに納入できなかった場合に、遅延日数に応じた損害賠償を本遅延条項に従って支払うことを規定する。

例文(遅延条項:Delay Clause から)

If the Seller fails to deliver the Products by the delivery date, the Seller shall pay liquidated damages for each day of delay as specified in this Delay Clause.

(訳) 売主が引渡期日までに本製品を納入できなかった場合、売主は本遅延条項に定められた通り、遅延した日数に応じて、損害賠償金(予定された損害賠償額)を支払うものとする。

【注記】

  • liquidated damages: 損害賠償額の予定、違約金。
  • each day of delay: 遅延した(1日)ごとに。