訳:
履行遅延又は不履行
意味合い:
義務の履行が予定より遅れること(delay)、または履行そのものがなされないこと(failure)を合わせた「不履行状態」を網羅する表現です。
※ Legal Interpretation: 不可抗力条項(Force Majeure)において、この2つをセットで記載することは不可欠です。なぜなら、災害等によって「完全にできなくなった(Failure)」場合だけでなく、「一時的に遅れているだけ(Delay)」の場合も免責の対象に含める必要があるからです。
💡 Practical Tip: 債務者側としては、不可抗力によって「遅延」が生じた場合に、それが直ちに「契約解除」に繋がらないよう、このフレーズを用いて免責を主張します。一方、債権者側としては、遅延が一定期間(例:90日)を超えた場合には、不履行(failure)とみなして解除できる権利を別途定めておくのが実務の定石です。
用法:
主に 不可抗力条項(Force Majeure Clause) で使用されます。
- (不可抗力による免責): 合理的な支配が及ばない事由による履行遅延又は不履行について、責任を負わないことを規定する。
例文(不可抗力条項:Force Majeure Clause から)
Neither Party shall be liable for delay or failure in performance of this Agreement, if such delay or failure results from an event, circumstance or cause beyond the reasonable control of that Party.
(訳) いずれの当事者も、当該当事者の合理的な支配が及ばない出来事、状況若しくは原因に起因した本契約の履行遅延又は不履行については、一切の責任を負わないものとする。
【注記】
- results from: ~に起因する。
- beyond the reasonable control: 合理的な支配が及ばない。