訳:
~に由来する、~から生じる
意味合い:
ある事象や損失が、特定の原因(契約違反など)から直接的または派生的に引き起こされることを指します。
※ Legal Interpretation:
補償条項(Indemnification)において arising from とセットで deriving from が使われることが多く、これにより「直接的な損害」だけでなく、その違反から「派生して生じた二次的な損害」まで幅広くカバーする意図を持たせます。
💡 Practical Tip:
「違反から生じる(arising from)」だけでは、因果関係が遠い損害が含まれるか曖昧になる場合があります。そこで deriving from を加えることで、原因から「派生した」あらゆる不利益を補償対象に含め、権利保護の網を広げることが実務上のセオリーです。
用法:
主に 補償条項(Indemnification Clause) や責任制限条項で使用されます。
- (補償範囲の拡大): 契約違反に起因または由来するあらゆる損失について、補償義務を負うことを規定する。
例文(補償条項:Indemnification Clause から)
Each party shall indemnify the other against all losses and claims arising or deriving from any breach of this Agreement.
(訳)
各当事者は、本契約の違反に起因または由来して生じるあらゆる損失および請求について、相手方を補償するものとする。
【注記】
- indemnify the other against: ~に対して相手方を補償する。
- arising or deriving from: ~に起因または由来する。