訳:
取り下げる、棄却する、退ける
意味合い:
提起された訴訟や請求を、実質的な審理に入ることなく、あるいは審理の結果として終了させることを指します。
※ Legal Interpretation
補償条項においては、第三者から訴えられた際、その請求を「和解(settle)」させるか「棄却(dismiss)」させるかの決定権を、最終的に費用を負担する側(補償当事者)に持たせる規定でよく使われます。
💡 Practical Tip
「棄却」は裁判所が行う行為ですが、実務上は相手方に請求を「取り下げさせる」ことも含めて、請求を消滅させる文脈で使用されます。
用法:
- (請求の処理): 補償条項(Indemnification Clause) 等で、第三者からのクレームをどのように終結させるかの権限を規定する。
例文(補償条項:Indemnification Clause)
The Indemnifying Party shall have the right to settle or dismiss any claim, provided that such settlement or dismissal does not impose any liability.
(訳)
補償当事者は、当該和解または棄却がいかなる責任も課さないことを条件として、請求を和解させ、または棄却させる権利を有するものとする。
【注記】
- Indemnifying Party: 補償当事者(対価を払う側)。
- provided that: ~という条件で。