Effective Date Clause

訳:

契約発効条項

意味合い:

契約がいつから法的拘束力を持ち、当事者の義務が開始されるのかを確定させるための条項です。

※ Legal Interpretation

単に日付を記すだけでなく、binding(拘束力のある)という言葉を添えることで、その日以降の不履行が直ちに契約違反となることを明確にします。また、provided that(~を条件として)を使い、署名という「行為」を効力発生の前提条件(停止条件)にすることが一般的です。

💡 Practical Tip

Effective Date Clause vs Preamble

  • Preamble(冒頭文): 「2024年4月1日付で締結」のように事実としての起算日を記す。
  • Effective Date Clause: 「署名されたら直ちに」「〇〇の支払いが完了したら」など、効力発生の「条件とタイミング」に重点を置く。

用法:

  1. (効力の発生条件): 契約発効条項(Effective Date Clause) 等で、契約が有効になるトリガーを定義する。

例文(契約発効条項:Effective Date Clause)

This Agreement shall become effective and binding upon the parties as of the date first written above, provided that it is signed by both parties.

(日本語訳)
本契約は、両当事者によって署名されることを条件として、冒頭に記載された日付をもって効力を生じ、両当事者を拘束するものとする。

【注記】

  • binding upon: ~を拘束する。
  • as of the date first written above: 冒頭(上部)に最初に記載された日付をもって。