訳:
雇用
意味合い:
労働力を提供する側と受領する側が結ぶ「雇用関係」そのものを指します。契約実務では、ある人物の「雇用期間」や「雇用の終了」という法的なステータス(身分)の変化を規定する文脈で使われます。
※ Legal Interpretation
単なる「業務委託(engagement)」とは異なり、雇用は継続的かつ排他的な義務を伴うことが多いです。この用語を契約に入れる際は、それが「雇用」なのか「独立した業務委託」なのかという、法的性質を明確に区別する役割を果たします。
💡 Practical Tip
「理由の如何を問わず」というフレーズと組み合わせることが多いです。雇用が終了すれば、それに関連する契約(秘密保持契約等の一部条項など)の効力や、本契約の自動終了条件を定めるために使用されます。
※ 比較解説(実務的深掘り):
employment(雇用)は指揮命令下での継続的労働契約を指しますが、engagementやcontracting(業務委託)は、成果物を対価とした独立した関係を指します。紛争時、裁判所は「実態としてどちらに近いか」で判断するため、名称だけでなく実態も重要です。
用法:
- (契約終了条件): 契約期間条項(Term and Renewal) 等で、従業員の雇用終了を契約の終了条件とする。
- (免責): 責任制限条項(Limitation of Liability) 等で、外部人員の雇用から生じる責任を排除する。
例文1(契約期間条項:Term and Renewal)
This Agreement shall automatically terminate upon the cessation of the Employee’s employment with the Company for any reason whatsoever.
(日本語訳)
本契約は、理由の如何を問わず、従業員の会社における雇用が終了した時点で、自動的に終了するものとする。
例文2(責任制限条項:Limitation of Liability)
The Company shall not be liable for any claims arising out of or in connection with the employment of the Contractor’s personnel.
(日本語訳)
会社は、受託者の人員の雇用から生じる、またはこれに関連するいかなる請求についても、一切の責任を負わないものとする。
【注記】
- cessation of: ~の終了、停止。
- for any reason whatsoever: 理由の如何を問わず(非常に広い範囲を含む強調表現)。