訳:
雇用関係
意味合い:
労働法的な意味での、雇用主と労働者の間の実質的な法的つながりのことです。契約書では、これを「創出するもの(創り出すもの)」として解釈されないよう、否定的な文脈で使われることが一般的です。
※ Legal Interpretation
「雇用関係ではない」と明記することで、雇用主側の社会保険負担や労働基準法上の義務を回避する防衛手段となります。単に書面上の契約名だけでなく、実質的に労働者が指揮命令下にあるかどうかが法的に重視されます。
💡 Practical Tip
「Nothing in this Agreement shall be construed to create…(本契約のいかなる規定も~を創出すると解釈されてはならない)」という定型文とセットで使われます。誤解による法的リスクを未然に防ぐための強力なガードレールの役割を果たします。
用法:
- (独立性の表明): 独立当事者条項(Independent Contractor Clause) 等で、両者間に雇用関係が存在しないことを明示する。
例文1(独立当事者条項:Independent Contractor Clause)
Nothing in this Agreement shall be construed to create an employment relationship between the Client and the Contractor or any of its personnel.
(日本語訳)
本契約のいかなる規定も、顧客と受託者またはその人員との間に雇用関係を創出するものと解釈されてはならない。
【注記】
- construed to create: ~を創出すると解釈される。
- personnel: 人員、スタッフ。