encumber

訳:

担保を設定する、(債務を)負担させる

意味合い:

資産に対して抵当権や先取特権などの法的負荷をかけ、将来的にその資産が自由に処分できなくなる状態にすることを指します。契約では、借入人が勝手に資産を担保にしてしまうことを禁じる文脈で非常に重要です。

※ Legal Interpretation

債権者(貸主)にとって、借主の資産が他の債権者に先に取られてしまうことは最大のリスクです。「encumber」を制限することで、債権者は借主の資産価値を保全し、優先的な回収権を守ります。

💡 Practical Tip

この用語は「Negative Pledge(消極的担保条項)」に関連します。資産に担保を設定することを制限するだけでなく、「第三者に担保権が設定されている状態そのもの」も禁じるため、広範囲な制限を加えることができます。

用法:

  1. (担保設定の禁止): 禁止事項条項(Negative Covenants) 等で、承諾なく資産を担保に供することを禁じる。
  2. (表明保証): 表明保証条項(Representations and Warranties) 等で、既に担保が付いていないことを宣言する。

例文1(禁止事項条項:Negative Covenants)

The Borrower shall not encumber any of its assets or properties without obtaining the prior written consent of the Lender.

(日本語訳)
借主は、貸主の事前の書面による承諾を得ることなく、自らの資産または財産に対して担保を設定(負担)してはならない。

例文2(表明保証条項:Representations and Warranties)

The Seller represents and warrants that it has not encumbered the intellectual property rights and that they are free of any liens.

(日本語訳)
売主は、対象となる知的財産権に担保を設定しておらず、かつ、それらが一切の先取特権を負担していないことを表明し、保証する。

【注記】

  • Negative Covenants: 消極的義務(~をしてはならないという義務)。
  • liens: 先取特権、留置権(債権回収のための法的権利)。
  • prior written consent: 事前の書面による承諾。