訳:
法的強制力を有する、執行力を有する
意味合い:
契約条項や義務が、法律上有効であり、裁判所を通じて強制的な履行を求められる性質を持っていることを指します。
※ Legal Interpretation
単に契約書に記載されていること(Valid)と、それが裁判所で強制できること(Enforceable)は異なります。無効な条項が含まれていても契約全体が直ちに無効にならないよう、Severability Clause(分離条項)などでenforceableな部分を維持するよう定めます。
💡 Practical Tip
「legal, valid and binding, and enforceable」は、表明保証条項における「契約の有効性」を宣言する定型句です。この表現により、契約が法的に完結した義務であることを担保します。
用法:
- (表明保証条項):契約が法的に有効であり、相手方に対して義務を強制できるものであることを表明する際に使用する。
例文(表明保証条項:Representations and Warranties Clause):
This Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of each party, enforceable against such party in accordance with its terms.
(日本語訳)
本契約は、各当事者に対して、その条件に従い執行力を有し、適法、有効かつ拘束力のある義務となるものとする。
【注記】
- constitute: ~を構成する、~となる。
- in accordance with its terms: その条件に従い。
- legal, valid and binding: 適法、有効かつ拘束力のある(契約の有効性を強調する定番の組み合わせ)。