訳:
①執行
②履行
意味合い:
権利や義務を実際に実現させるための行為を指します。
①裁判判決の「執行」という公的な文脈と、
②契約上の義務を「履行」させるという私的な文脈
の双方で用いられます。
※ Legal Interpretation
①「enforcement of a judgment(判決の執行)」の場合は公的な強制力を指し、
②「enforcement of a provision(規定の履行)」の場合は契約上の義務の遵守を求めることを指します。
文脈に応じて意味が分かれます。
💡 Practical Tip
管轄条項(Jurisdiction Clause)では、判決が確定した後、別の国や地域でどうやってその判決を執行するか(enforcement)が重要な論点となります。
用法:
- (紛争解決):裁判等の判決が最終的なものであり、他管轄でも執行可能であることを定める際に使用する。
- (権利放棄条項):義務の履行を要求しなかったとしても、将来の履行を求める権利を失わないことを定める際に使用する。
例文1(管轄条項:Jurisdiction Clause):
The parties agree that a final judgment in any such suit shall be conclusive and may be enforced in other jurisdictions by suit.
(日本語訳)
各当事者は、当該訴訟における確定判決が最終的なものとし、他の管轄区域においても訴訟を通じて執行(強制執行が可能)されることに合意する。
例文2(権利放棄条項:No Waiver Clause):
The failure of either party to require the performance of any provision shall not affect its right to subsequent enforcement of the same.
(日本語訳)
いずれの当事者が、ある規定の履行を要求しなかったとしても、その後において当該規定の履行を求める権利に影響を及ぼすものではない。
【注記】
- conclusive: 最終的な、決定的な。
- subsequent: その後の、引き続いての。