訳:
~に~する権利を与える、~は~する権利を有する
意味合い:
特定の条件が満たされた場合に、その当事者に対して法的な権利や利益を付与することを指します。
※ Legal Interpretation
「material breach(重大な違反)」という条件が、「terminate(解除する)」という権利を付与する、という構造で使用されます。「権利を与える(entitle)」と「受ける(be entitled to)」のどちらの視点でも頻用されます。
💡 Practical Tip
この表現を使うことで、契約違反があった際、曖昧な議論を排除し、「直ちに解除する」という明確な救済措置を当事者に与えることができます。
用法:
(契約解除条項):契約違反等の発生時に、相手方に対して契約を解除する等の救済措置をとる権利を付与する際に使用する。
例文(契約解除条項:Termination Clause):
A material breach of this Agreement by one Party shall entitle the non-breaching Party to terminate this Agreement with immediate effect.
(日本語訳)
一方の当事者による本契約の重大な違反は、非違反当事者に対し、直ちに本契約を解除する権利を与えるものとする。
【注記】
- material breach: 重大な違反。
- non-breaching Party: 非違反当事者。
- with immediate effect: 直ちに、即時効力をもって。