訳:
①設立する、制定する
②(事実を)証明する、立証する
意味合い:
新しい組織や制度を作り上げるという意味のほかに、法実務では「特定の事実が真実であることを、証拠をもって確実にする(立証する)」という意味で非常に重要です。
establishとproveの比較:
単に「証拠を出す」ことを指す「prove」に対し、establishは「(相手が反論できないほど)疑いようのない事実として確定させる」という、より強固な立証のニュアンスが含まれます。
※ Legal Interpretation
秘密保持条項(Confidentiality)において、例外規定(公知の事実など)を適用する際、「それを主張する側が客観的な証拠で立証(establish)しなければならない」という立証責任の文脈で多用されます。
💡 Practical Tip
単に「知っていた」と主張するだけでは足りず、「written evidence(書面による証拠)」によって立証することが求められるため、日頃の記録管理が重要になります。
用法:
- (組織の構築):合弁事業契約(Joint Venture Agreement) 等で、特定の目的のために法人を設立することを規定する。
- (事実の立証):秘密保持条項(Confidentiality Clause) 等で、開示済みの情報であることを証拠により証明することを規定する。
例文1(設立・制定:合弁事業契約から)
The parties shall establish a joint venture company in Japan to conduct the Business in accordance with the terms of this Agreement.
(日本語訳)
両当事者は、本契約の条件に従って事業を遂行するため、日本国内に合弁会社を設立するものとする。
※注記:JV(合弁事業)の開始にあたり、法人の設立だけでなく、その後の運営ルールを「establish(制定)」する際にも用いられる表現です。
例文2(事実を証明する、立証する:秘密保持条項から)
Confidential Information shall not include information that the Receiving Party can establish by written evidence was already in its possession prior to disclosure.
(日本語訳)
秘密情報には、開示前に受領者がすでに占有していたことを、受領者が書面による証拠によって立証できる(証明できる)情報は含まれないものとする。
※注記:ここでのestablishは、単なる主張(claim)ではなく、客観的な証拠に基づいて「事実として確定させる」重い責任を伴います。