establish

訳:

①設立する、制定する
②(事実を)証明する、立証する

意味合い:

新しい組織や制度を作り上げるという意味のほかに、法実務では「特定の事実が真実であることを、証拠をもって確実にする(立証する)」という意味で非常に重要です。

establishとproveの比較:

単に「証拠を出す」ことを指す「prove」に対し、establishは「(相手が反論できないほど)疑いようのない事実として確定させる」という、より強固な立証のニュアンスが含まれます。

※ Legal Interpretation

秘密保持条項(Confidentiality)において、例外規定(公知の事実など)を適用する際、「それを主張する側が客観的な証拠で立証(establish)しなければならない」という立証責任の文脈で多用されます。

💡 Practical Tip

単に「知っていた」と主張するだけでは足りず、「written evidence(書面による証拠)」によって立証することが求められるため、日頃の記録管理が重要になります。

用法:

  1. (組織の構築):合弁事業契約(Joint Venture Agreement) 等で、特定の目的のために法人を設立することを規定する。
  2. (事実の立証):秘密保持条項(Confidentiality Clause) 等で、開示済みの情報であることを証拠により証明することを規定する。

例文1(設立・制定:合弁事業契約から)

The parties shall establish a joint venture company in Japan to conduct the Business in accordance with the terms of this Agreement.

(日本語訳)
両当事者は、本契約の条件に従って事業を遂行するため、日本国内に合弁会社を設立するものとする。

※注記:JV(合弁事業)の開始にあたり、法人の設立だけでなく、その後の運営ルールを「establish(制定)」する際にも用いられる表現です。

例文2(事実を証明する、立証する:秘密保持条項から)

Confidential Information shall not include information that the Receiving Party can establish by written evidence was already in its possession prior to disclosure.

(日本語訳)
秘密情報には、開示前に受領者がすでに占有していたことを、受領者が書面による証拠によって立証できる(証明できる)情報は含まれないものとする。

※注記:ここでのestablishは、単なる主張(claim)ではなく、客観的な証拠に基づいて「事実として確定させる」重い責任を伴います。