except as otherwise expressly provided for

訳:

別途明示的に定めがある場合を除き

意味合い:

原則となるルールを提示した上で、契約内の他の箇所に「明示的(expressly)」な例外規定がある場合には、その例外を優先させることを指定する表現。「書いてあること(明示)」を重視する強い限定。

Legal Interpretation:

単に “provided” とある場合よりも、「黙示的(implied)な合意」を排除し、「明確な条文としての根拠」を要求するニュアンスが強くなる。曖昧な解釈を許さない厳格な契約実務で好まれる。

Practical Tip:

「別途」が「本契約全体」を指すのか、「特定の条項」を指すのかを明確にするため、本来は “herein” や “in Section X” と組み合わせて使われるべきだが、単独で使われる場合は通常「契約全体」を指すと解釈される。

expressly(明示的に)vs impliedly(黙示的に)の比較:

本表現に “expressly” が含まれることで、当事者の意図や慣習から推測される「黙示の定め」では本原則を覆せないことを意味する。

用法:

Term and Termination(契約期間および終了)の文脈で、原則の期間を定めつつ、特定の条件下での延長・短縮規定を優先させる際に使用される。

例文:

The term of this license shall be five (5) years from the Effective Date, except as otherwise expressly provided for in Section 7.3.
(第7.3条に別途明示的な定めがある場合を除き、本ライセンスの有効期間は発効日から5年間とする。)

例文の注記:

  • Effective Date:発効日。契約が効力を生じる日。
  • Section 7.3:特定の条項をピンポイントで指定し、例外の所在を明確にしている。