訳:
~に別段の定めがある場合を除いて
意味合い:
“provided” の代わりに “stated“(記載されている)を用いる表現。法的な「規定(provision)」というニュアンスよりは、「書面上の記載」という事実に重きを置く。
Legal Interpretation:
“provided” と実務上の効果はほぼ同じだが、”stated” は「明文化された文言」をより直感的に指す。添付の「展示物(exhibit)」や「明細書」などの内容を参照する際によく見られる。
Practical Tip:
本体条項と添付書類(Exhibit, Schedule)の間で矛盾が生じる可能性がある場合、添付書類の具体的な数値を優先させるためにこの表現が使われることが多い。
stated(記載された)と provided(規定された)の比較:
契約実務では “provided” の方がより「法的拘束力のある条項」という響きを持つが、”stated” は「事実としての記述」を指す際にも違和感なく使える。
用法:
Governing Law(準拠法)において、契約全体には一つの準拠法を適用しつつ、特定の付属書類(不動産関連など)にはその地の法律を適用させる場合に、”stated in any exhibit” のように用いられる。
例文:
The governing law of this Agreement shall be the laws of the State of New York, except as otherwise stated in any exhibit hereto.
(本契約の添付書類に別段の定めがある場合を除き、本契約の準拠法はニューヨーク州法とするものとする。)
例文の注記:
- Governing law:準拠法。
- exhibit hereto:本契約への添付書類。