訳:
~に規定されている場合を除き
意味合い:
“in” の後に続く特定の条項や、本契約そのものを指して、そこに書かれている「具体的な規定」を唯一の例外として認める表現です。
Legal Interpretation:
例外の根拠を「規定(provision)」という法的な形に限定しています。これにより、口頭での合意や過去の取引慣行が例外として入り込む余地をなくし、「書面化されたルール」の優越性を確保しています。
Practical Tip:
秘密保持条項などで「原則禁止」を強く打ち出す際、この表現を使って「本契約内の例外ルート(開示が許可される場合)」を限定的に示すことで、情報の流出リスクを管理しやすくなります。
provided in(〜に規定される)とprovided by(〜によって提供される)の比較:
“provided in” は契約書などの「文書内の場所」を指し、”provided by” は「提供者(人や組織)」を指すため、前置詞一つで意味が大きく変わります。
用法:
秘密保持条項(Confidentiality Clause)において、原則として第三者へのアクセスを厳禁しつつ、契約内で別途認めた限定的な開示のみを許容する文脈で使用されます。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause):
The Supplier shall not permit any unaffiliated third party access to the Customer Confidential Information in any manner, except as provided in this Agreement.
(日本語訳)
サプライヤーは、本契約に規定されている場合を除き、いかなる態様によっても、外部(提携関係がない)の第三者に対し、顧客の秘密情報へのアクセスを許諾してはならないものとする。
例文の注記:
- unaffiliated third party:提携関係のない第三者。資本関係などがない「完全な部外者」を指します。
- in any manner:いかなる態様においても。漏洩の手段を問わず、幅広く禁止する強い表現です。