訳:
独占的ライセンス
意味合い:
特定の技術や著作物を、ライセンシー(実施権者)だけが独占的に使用できる許諾の形態です。
Legal Interpretation:
特許法上の「専用実施権」に近い強い権利です。この契約を結ぶと、たとえライセンサー(権利者)本人であっても、その地域や期間内では同じ技術を使えなくなるのが原則です。
Practical Tip:
ライセンシーにとっては市場を独占できる大きなメリットがありますが、ライセンサーにとっては自ら動けなくなるリスクがあるため、最低実施料(Minimum Royalty)などの条件と引き換えに交渉されることが多いです。
exclusive license(独占的ライセンス)とsole license(単独ライセンス)の違い:
どちらも「第三者にはライセンスを与えない」点は共通ですが、”exclusive”はライセンサー本人も使えないのに対し、”sole”は「ライセンサー本人の使用だけは認める」というニュアンスで区別されることがあります。
用法:
主にライセンス許諾(Grant of License)や知的財産権(Intellectual Property)条項において、権利の独占性を保証する文脈で使用されます。
例文(ライセンス許諾条項:License Grant Clause):
Licensor hereby grants to Licensee an exclusive, non-transferable license to use the Licensed Technology during the Term within the Territory.
(日本語訳)
ライセンサーはライセンシーに対し、本契約期間中、本地域内において、本ライセンス技術を使用するための、独占的かつ譲渡不能なライセンスをここに許諾する。
例文の注記:
- non-transferable:譲渡不能な。独占的であっても、勝手に他人に権利を譲ることはできないという制限です。
- Licensed Technology:本ライセンス技術。許諾の対象となる具体的な技術範囲を指します。