訳:
排他的救済手段
意味合い:
契約違反があった際、被害を受けた側がとれる解決策(救済)を、これ一つ(あるいは指定されたもの)に限定するという約束です。
Legal Interpretation:
「sole and exclusive(唯一かつ排他的な)」というフレーズでよく登場します。これがある場合、たとえ損害が大きくても、契約に書かれた救済方法(例:代品の交換)以外に、損害賠償を請求することなどが封じられるため、強力な責任制限として働きます。
Practical Tip:
救済を受ける側(買主など)としては、この条項があると法的に守られる権利が著しく制限されるため、「ただし、〜の場合はこの限りではない」という例外を設けるなどの慎重な確認が必要です。
exclusive remedy(排他的救済)とcumulative remedy(累積的救済)の違い:
前者は指定された方法「のみ」に限定されますが、後者は契約上の救済に加えて、法律上認められる他の手段(一般的な損害賠償など)も重ねて行使できるという大きな違いがあります。
用法:
主に保証(Warranty)や責任制限(Limitation of Liability)において、責任の範囲を予測可能な形に絞り込む文脈で使用されます。
例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause):
The Buyer’s sole and exclusive remedy for any breach of this Agreement shall be limited to repair or replacement of the defective Goods.
(日本語訳)
本契約のいかなる違反に対しても、買主の唯一かつ排他的な救済手段は、欠陥のある本製品の修理または交換に限定されるものとする。
例文の注記:
- sole and exclusive:唯一かつ排他的な。他のいかなる手段も認めないことを強調する重ね言葉です。
- repair or replacement:修理または交換。売買契約において最も一般的な限定的救済手段です。