Excusable Delay Clause

訳:

履行遅延免責条項

意味合い:

天災や戦争などの不可抗力によって義務の履行が遅れた場合、その遅れについて責任を問われないことを定める条項です。

Legal Interpretation:

通常、契約には厳しい納期や履行期限が定められていますが、この条項があることで、当事者のコントロールを超えた事象(Force Majeure)による遅延が「正当な理由のある遅れ」として法的に認められます。

Practical Tip:

「免責」されるのはあくまで「遅延の原因が不可抗力である間」だけです。事態が解消された後は、速やかに履行を再開する義務がある点に注意が必要です。また、遅延が発生した際の「通知義務」とセットで規定されるのが通例です。

Excusable Delay(免責される遅延)とDefault(債務不履行)の違い:
前者は不可抗力という正当な理由があるため、損害賠償や契約解除の対象になりません。後者は当事者の過失や怠慢による遅れであり、遅延利息やペナルティ(違約金)の対象となるという決定的な違いがあります。

用法:

主に不可抗力(Force Majeure)条項や履行に関する規定において、不測の事態におけるリスク分担を明確にする文脈で使用されます。

例文(履行遅延免責条項:Excusable Delay Clause):

Neither party shall be liable for any delay or failure in performance of its obligations under this Agreement to the extent such delay or failure is caused by an event of Force Majeure.
日本語訳
本契約のいずれの当事者も、その義務の履行の遅延または不履行が不可抗力事由に起因するものである限り、当該遅延または不履行について何ら責任を負わないものとする。

例文の注記:

  • to the extent:〜の範囲内において。免責される範囲を「不可抗力が原因である部分」に限定しています。
  • Force Majeure:不可抗力。天災、地変、戦争、暴動など、当事者の力ではどうにもできない事象を指します。