訳:
(義務の)不履行又は履行の遅延
意味合い:
「全く行わないこと(failure)」と「期限に遅れること(delay)」をセットにした表現です。義務が果たされない状況を漏れなく網羅するための定型フレーズです。
法的解釈(Legal Interpretation):
不可抗力(Force Majeure)条項において、天災などで義務が果たせなかったり遅れたりしても、それは当事者の責任(過失)ではないとして免責を受けるための対象範囲を定義します。
実務のヒント(Practical Tip):
実務では「failure」と「delay」を切り離さず、常にセットで記載するのが鉄則です。これにより、「遅れただけで、やるつもりはある」という言い逃れや、逆に「遅延は不履行に含まれない」といった極端な解釈を封じることができます。
用法:
主に、不可抗力(Force Majeure)条項(例文1)などで使用されます。
例文1((義務の)不履行又は履行の遅延:不可抗力(Force Majeure)条項):
Neither party shall be liable for any failure or delay in performance of its obligations under this Agreement due to causes beyond its reasonable control.
(日本語訳)
いずれの当事者も、自己の合理的な支配を超える事由に起因する、本契約に基づく義務の不履行又は履行の遅延について、責任を負わないものとする。
例文の注記:
- beyond its reasonable control:合理的な支配を超える。当事者の力ではどうにもできない不可抗力事態を指します。
- liable for:〜に対して責任を負う。