訳:
①(行政機関、当局への)届出、提出
②(破産手続きの)申請、申し立て
意味合い:
①官公庁などの公的機関に対し、法律で義務付けられた書類や報告書を提出する行為を指します。
②裁判所に対し、自己破産や民事再生などの倒産手続きを開始するための法的アクションを行うことを指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
日本の行政法における「届出(提出と同時に効力が生じるもの)」と「申請(行政の判断を必要とするもの)」の双方を含み得る概念です。
①の文脈では、コンプライアンス維持のための履行期遵守が中心となります。
②の文脈では、契約上の「期限の利益喪失」や「解除事由」を構成する重大な事実(Default)として扱われます。
実務のヒント(Practical Tip):
実務では「timely filing(適時の提出)」という表現が頻出します。提出が1日でも遅れると法令違反(Non-compliance)となり、契約解除の口実を与えてしまうリスクがあるためです。また、②については、実際に「開始決定」が出る前の「申し立て(filing)」の段階で即時解除ができるよう規定するのが一般的です。
用法:
主に、法令遵守(Compliance with Laws)条項や解除(Termination)条項で使用されます。
1.(行政上の義務):税務申告書や各種報告書の適時な提出を、当事者の義務として規定します。(Compliance with Laws)
2.(倒産事由としての申し立て):自発的に破産等の申し立てを行うことを、契約の即時解除事由として定義します。(Termination Clause)
例文1(届出、提出:法令遵守(Compliance with Laws)条項):
The Company shall be responsible for the timely filing of all tax returns and reports required by the relevant governmental authorities under applicable laws.
(日本語訳)
会社は、適用法令に基づき、関係行政当局により要求されるすべての税務申告書および報告書を、適時に提出する責任を負うものとする。
例文2(申請、申し立て:解除(Termination)条項):
Either party may terminate this Agreement immediately upon written notice if the other party makes a filing for bankruptcy or any similar insolvency proceedings.
(日本語訳)
いずれの当事者も、相手方当事者が破産またはその他類似の倒産手続きの申し立てを行った場合、書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとする。
例文の注記:
- timely filing:適時の提出(届出)。契約上の義務を果たすための「時間的正確性」を強調しています。
- governmental authorities:行政当局、官公庁。
- insolvency proceedings:倒産手続き。破産(bankruptcy)だけでなく、再生手続き等を含む広義の用語です。