訳:
融資契約、資金調達契約
意味合い:
銀行などの金融機関や投資家から資金を借り入れる、または調達するための合意書一式を指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
個別の金銭消費貸借契約(Loan Agreement)だけでなく、担保設定やコベナンツ(財務制限条項)を含む包括的な資金調達パッケージを指すことが多いです。日本の商慣習における「銀行取引約定書」をベースにした個別の融資実行書類一式に相当する概念です。
実務のヒント(Practical Tip):
M&Aやプロジェクトファイナンスの文脈では、買収資金の使い道が厳格に制限されるため、この「Financing Agreement」で定められた「資金使途(Use of Proceeds)」を遵守することが契約上の重要な義務となります。また、既存の融資契約の存在が、新たな契約締結時の「表明保証」の対象になることもあります。
用法:
主に、融資契約(Financing Agreement / Loan Agreement)の資金使途(Use of Proceeds)条項で使用されます。
- (資金利用の限定):調達した資金が、融資契約で合意した目的以外に使われないよう制限を課す文脈で用いられます。(Use of Proceeds Clause)
例文(融資契約:資金使途(Use of Proceeds)条項):
The Borrower shall ensure that the proceeds of the loan are used solely for the purposes specified in the Financing Agreement with the Lender.
(日本語訳)
借主は、本ローンの収益金が、貸主との間の融資契約において規定された目的のためにのみ使用されることを確実にするものとする。
例文の注記:
- ensure that:~であることを確実にする。単なる努力義務ではなく、結果責任を伴う強い約束です。
- proceeds of the loan:ローンの収益金(調達したキャッシュ)。
- used solely for:~の目的のためだけに(排他的に)使用される。使途の流用を固く禁じる表現です。