訳:
~の責めに帰すべき事由により
意味合い:
単なる原因ではなく、その事象が特定の当事者の責任範囲内(Attributability)にあることを条件付ける言葉です。
法的解釈(Legal Interpretation):
故意や過失だけでなく、その当事者が管理すべき範囲(従業員や再委託先など)で発生した問題についても責任を負わせる際に使用されます。責任の所在を法的に画定する概念です。
実務のヒント(Practical Tip):
損害賠償や重大な違反を規定する際、この文言がないと不可抗力による不可避な事故まで自分の責任にされる恐れがあります。自分の責任範囲を適切に限定するために不可欠なフレーズです。
類似する用語との違い:
- due to / arising from(~に起因して):単なる因果関係を指し、必ずしも過失や責任の有無までは問いません。
- fault / negligence(過失):より限定的に「不注意」を指します。for any reason attributable toは、直接の不注意がなくても「管理下で起きたことなので責任がある」という広い帰責範囲を含みます。
用法:
Confidentiality(秘密保持条項)。
義務違反が発生した際、それが一方の当事者の支配下で起きたことであることを明確にする役割を持ちます。
例文(for any reason attributable to:~の責めに帰すべき事由により):
Any breach of this provision by any contractor due to any act by any employee of the Seller for any reason attributable to the Seller shall be deemed a material breach of this confidentiality clause by the Seller.
(日本語訳)
売主の責めに帰すべき事由による、売主の従業員の行為に起因して、受託業者が本条項に違反した場合は、売主による本秘密保持条項の重大な違反とみなされるものとする。
例文の注記:
- be deemed:~とみなされる。