訳:
明確にするために記すと、疑義を避けるために記すと
意味合い:
既存の規定を修正するのではなく、解釈の争いが生じないよう念押しで補足する際に使われる枕詞です。
法的解釈(Legal Interpretation):
それ自体が新たな権利を生むというより、条項の適用範囲を具体化したり、例示を挙げたりして解釈の客観性を高める機能を持ちます。
実務のヒント(Practical Tip):
「費用負担」や「権利範囲」の規定で重宝します。「原則はこうだが、念のためこのケースは含まれない」と明記することで、後日の言い逃れや解釈の歪曲を防ぐことができます。
類似する用語との違い:
- for the avoidance of doubt(疑義を避けるために):意味は同一ですが、英文契約ではこちらの方がより一般的でフォーマルな響きがあります。
- provided that(ただし~):新しい条件や例外を付け加える際に使います。for clarityはあくまで「今の説明の補足」という位置づけです。
用法:
Payment Terms(支払条件)。
原則規定(Service Fees)に対し、付随的な費用(消費税等)の扱いを具体化する役割を果たします。
例文(for clarity:明確にするために記すと):
For clarity, the Service Fees do not include any applicable sales taxes, which shall be invoiced separately and paid by the Customer in accordance with this Agreement.
(日本語訳)
明確にするために記すと、本サービス利用料には適用される消費税等は含まれず、これらは別途請求され、顧客が本契約に従って支払うものとする。
例文の注記:
- applicable sales taxes:適用される消費税等。