訳:
その意図した目的に、その使用目的に
意味合い:
製品やサービスが、本来予定されている用途において正常に機能することを保証する際の基準です。
法的解釈(Legal Interpretation):
売主が保証する品質の基準を画定します。売主は通常、設計上想定された一般的な用途への適合を保証しようとし、買主の独自の特殊な用途までは保証に含めないよう調整します。
実務のヒント(Practical Tip):
売主は保証範囲を「一般的な用途」に限定したいのに対し、買主は「自分の特定のプロジェクト」に使えることを保証させたいと考えます。この「意図した目的」が契約内でどう定義されているかが、不具合発生時の責任追及のポイントになります。
類似する用語との違い:
- merchantable quality(商品適格性):その種類の商品として通常期待される一般的な品質を備えていること(UCC 2-314相当)。
- fitness for a particular purpose(特定目的への適合性):買主の特殊な目的を売主が知って販売した場合の、より高度な保証(UCC 2-315相当)。
- intended purpose vs particular purpose:for its intended purposeは製品自体の設計上の目的を指すことが多く、particular purposeは買主個別の特殊な目的を指すニュアンスがあります。
用法:
Representations and Warranties(表明保証条項)。
製品の品質が、想定された用途に対して十分であることを保証する役割を果たします。
例文(for its intended purpose:その意図した目的に):
The Licensee represents and warrants that the Products will be of good quality in design and material and will be suitable for their intended purpose.
(日本語訳)
ライセンシーは、製品が設計と材料において良質であり、その意図した目的に適していることを表明し保証する。
例文の注記:
- suitable for:~に適している。