訳:
~を生じさせる、~を引き起こす
意味合い:
ある事象(契約違反、事故、損害など)が、次の段階の法的な権利や義務(損害賠償請求、解除権など)を発生させる「原因」となることを指します。契約書では、因果関係(原因と結果の関係)を論理的に説明する際によく使われる重要な熟語です。
法的解釈 (Legal Interpretation):
損害賠償責任が発生するための「原因行為(発生原因)」を特定します。例えば、「債務不履行が賠償請求を生じさせる(give rise to a claim)」といった文脈で、どの行為が法的な責任のトリガー(引き金)になるかを明確にする役割を果たします。
実務のヒント (Practical Tip):
責任制限条項(Limitation of Liability)などで、「いかなる請求を引き起こす原因であっても責任を負わない」という表現に使われます。この語の後に続く言葉が、「当事者が最も避けたい法的リスク」であるため、その内容(損害の種類など)を慎重に吟味する必要があります。
類似・関連する用語との違い:
- cause(~を引き起こす) との関係:
cause は直接的な物理的・事実的な原因を指すことが多いのに対し、give rise to は「法的な権利や請求権が発生する」という文脈で好まれます。 - result in(~という結果になる) との関係:
result in は結果そのものに焦点を当てますが、give rise to は「きっかけを与える」というニュアンスが強くなります。
用法:
Limitation of Liability(責任制限条項) や Indemnification(補償条項) において、免責や補償の範囲を定義するために使われます。「責任の発生ルートを遮断または特定する」役割を持ちます。
例文(give rise to:~を生じさせる、~を引き起こす):
【責任制限条項(Limitation of Liability)より】
Neither party shall be liable for any indirect or consequential damages that may give rise to a claim under this Agreement, regardless of the cause of action.
(日本語訳)
いずれの当事者も、請求の原因の如何を問わず、本契約に基づき損害賠償請求を生じさせる可能性のある、いかなる間接的損害または派生的な損害についても責任を負わないものとする。
例文の注記:
- indirect or consequential damages:間接的損害または派生的損害。予見しにくい拡大損害を免責の対象としています。
- claim under this Agreement:本契約に基づく請求。どのような「法的主張」を give rise to(発生) させるかを特定しています。
- regardless of the cause of action:請求の原因の如何を問わず。不法行為や契約違反など、法的構成に関わらず広く免責を適用させるための強力なフレーズです。