good faith

訳:

信義誠実、誠実

意味合い:

相手方を欺く意図がなく、契約の目的を達成するために誠実かつ公正に行動することを指します。英米法においても、権利の行使において「信義誠実の義務」として広く認められている基本原則です。

法的解釈 (Legal Interpretation):

具体的な数値目標がない場合でも、相手方の期待を不当に裏切らないような合理的行動を求める規範となります。故意に権利行使を妨害する行為などは、明文規定がなくてもこの義務に反するとみなされる可能性があります。

実務のヒント (Practical Tip):

契約書に in good faith と記載がある場合、単に「何もしない」のではなく、「合意された目的のために最大限の努力や配慮を行う」ことが期待されます。トラブル時には、「その時点の状況下で、公正なビジネスマンとして誠実な判断を下したか」という「態度の誠実さ」が評価の焦点となります。

類似・関連する用語との違い:

  • fair dealing(公正な取引) との関係:
    good faith(誠実な主観的意図)と併せて、客観的な取引の公正さを担保する概念として並記されることが多いです。
  • best efforts(最大限の努力) との関係:
    good faith よりも強い義務を課す表現です。good faith は最低限守るべき誠実さの基準と言えます。

用法:

General Provisions(一般条項) や、権利の行使(同意の付与など)を定める条項で使われます。「契約関係の円滑な維持」を目的とする解釈指針となります。

例文(good faith:信義誠実):

【一般条項(General Provisions)より】
Each party shall exercise its rights and perform its obligations under this Agreement in good faith and in accordance with the principles of fair dealing generally accepted in international commerce.

(日本語訳)
各当事者は、本契約に基づく権利の行使および義務の履行にあたり、信義誠実に基づき、かつ国際取引において一般に認められている公正な取引の原則に従うものとする。

例文の注記:

  • exercise its rights:権利を行使する。権利を使う際にも、相手を困らせるような不当なやり方は許されないという制約です。
  • perform its obligations:義務を履行する。形式的に義務を果たすだけでなく、契約の目的を尊重した内容であることが求められます。
  • principles of fair dealing:公正な取引の原則。業界の慣習や道徳に基づいた「フェアな振る舞い」を補完する表現です。