Government Approval Clause

訳:

政府承認条項

意味合い:

契約の有効性や履行のために、政府機関や関連当局からの正式な承認や許認可を条件とする条項です。

法的解釈 (Legal Interpretation):

この条項がある場合、必要な承認が得られない限り契約は「停止条件付」の状態となり、法的効力が生じません。「公的な規制」を契約の有効要件として取り込む役割を果たします。

実務のヒント (Practical Tip):

外資規制や技術移転、武器輸出など、国家が関与する特定の取引では不可欠です。どちらの当事者がその承認を得る「責任と費用」を負うのかを明記しておくことが、実務上のトラブル回避につながります。

類似・関係する用語との違い:

  • Conditions Precedent(先行条件) との違い:
    政府承認は、クロージング(契約実行)のための代表的な「先行条件」の一つとして機能します。
  • Validity of Contract(契約の有効性) との違い:
    公序良俗や強行法規に関わる場合、承認がない契約は「無効」とされる可能性があるため、この条項でリスクを管理します。

用法:

主に Conditions Precedent(先行条件条項) または独立した Governmental Approval 項目として、契約の発効前に配置されます。「法的不備の回避」を目的とします。

例文(Government Approval Clause:政府承認条項):

【政府承認条項(Government Approval)より】
This Agreement shall not be effective unless and until any necessary government approval or license is obtained from the relevant authorities in accordance with applicable laws.

(日本語訳)
本契約は、適用法に基づき、関連当局から必要な政府承認または許認可が取得されない限り、その効力(有効性)を生じないものとする。

例文の注記:

  • unless and until~しない限り、かつ~するまで。承認が取得されるまで「効力が凍結される」ことを強調する二連語です。
  • relevant authorities関連当局。その契約内容を管轄する具体的な政府機関を指します。
  • in accordance with applicable laws適用法に基づき。現地の法律や規制に従った適正な手続きを求めています。