grant

訳:

① (権利を)許諾する、付与する
② (裁判所が請願を)許可する、認める

意味合い:

権利付与として: ライセンス、権限、地位などを、所有者から相手方へ正式に分け与えることを指します。

裁判上の許可として: 当事者からの申し立て(請願)に対し、裁判所がそれを認めて決定を下すことを指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

権利付与として: 一方的な「贈与」ではなく、契約上の対価(ロイヤリティ等)を条件に、限定された範囲内で法的権利を行使できる地位を創出します。

裁判上の許可として: 特に差止命令(Injunction)などの救済措置において、裁判所がその必要性を認めて効力を発動させることを確定させます。

実務のヒント (Practical Tip):

権利付与として: ライセンス条項では、grant の後に続く修飾語(non-exclusive, non-transferable等)が、その権利の「価値と制限」を決定するため、非常に慎重な検討が必要です。

裁判上の許可として: 秘密保持義務違反などの緊急時に、裁判所がgrant such relief(当該救済を認める)かどうかが、実効的な保護の鍵となります。

類似・関係する用語との違い:

  • assign(譲渡する) との違い:
    assign は権利を「完全に移転(バイバイ)」させますが、grant は権利を持ったまま一部を「使わせてあげる」ニュアンスが強いです。
  • allow(許す・認める) との違い:
    allow は口語的な「許可」ですが、grant は契約や裁判における「正式な権利・効力の発生」を意味する厳格な言葉です。

用法:

権利付与の場合: 主に Grant of License(ライセンス許諾条項) において、知財の使用権を与えるために使われます。

裁判上の許可の場合: 主に Equitable Relief(衡平法上の救済条項) において、裁判所による命令の発出を指すために使われます。

例文(grant:(権利を)許諾する、付与する;(裁判所が請願を)許可する、認める):

【例文1:ライセンス許諾条項(Grant of License)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable, and royalty-free license to use the Licensed Software solely for the Licensee’s internal business purposes during the term of this Agreement.

(日本語訳)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の期間中、ライセンシーの内部業務目的のみに使用することを条件として、本ライセンスソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不能、かつロイヤリティフリーのライセンスを許諾(付与)する

【例文2:衡平法上の救済条項(Equitable Relief)より】
If a party breaches its confidentiality obligations, the non-breaching party may seek an injunction, and the court may grant such relief without the necessity of posting any bond or other security.

(日本語訳)
当事者の一方が秘密保持義務に違反した場合、非違反当事者は差止命令を申し立てることができ、裁判所は、保証金やその他の担保の提供を必要とせずに、当該救済を認めることができるものとする。

例文の注記:

【例文1に対する注記】
non-transferable譲渡不能な。付与されたライセンスを、第三者に勝手に譲り渡すことができない制限を指します。

royalty-freeロイヤリティフリー(無償)。ライセンスの使用料を支払う必要がないことを明示する重要な条件です。

internal business purposes内部業務目的。付与された権利を「自社の中だけで使う」という範囲の限定です。

【例文2に対する注記】
seek an injunction差止命令を申し立てる。義務違反行為を止めさせるよう裁判所に求める法的アクションです。

without the necessity of posting any bond保証金の提供を必要とせずに。通常、差止命令には担保金が必要ですが、それを免除する実務的な合意です。

equitable relief衡平法上の救済。損害賠償(金銭)では解決できない場合の差止命令などを指す概念です。