訳:
ライセンスを許諾する、実施権を与える
意味合い:
特許、著作権、商標、ノウハウなどの知的財産権について、他者が一定の範囲内で使用・利用することを正式に認めることを指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
ライセンサー(許諾者)が保持する排他的な独占権を、ライセンシー(被許諾者)に対して「行使しないことを約束」し、その対価(ロイヤリティ)や制限事項を法的にバインド(拘束)する行為です。
実務のヒント (Practical Tip):
単に grant license と書くだけでなく、within the territory(指定された地域内) や internal business operations(内部業務) といった限定を付け加え、権利の「乱用」を防ぐのが実務上の定石です。
類似・関係する用語との違い:
- sublicense(再許諾) との違い:
grant license は直接の契約相手への許諾ですが、sublicense はその相手方がさらに第三者へ許諾することを指します。 - assignment(権利譲渡) との違い:
権利そのものを売り払うのではなく、grant license は「貸し出す(使用を認める)」関係にとどまります。
用法:
主に Grant of License Clause(ライセンス許諾条項) の核心部分で使われます。契約の主たる目的である「知的財産の活用権の付与」を定義する役割を持ちます。
例文(grant license:ライセンスを許諾する):
【ライセンス許諾条項(Grant of License)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable license to use the Licensed Software solely for its internal business operations within the territory specified in this Agreement.
(日本語訳)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約で指定された地域内において、専ら自己の内部業務目的で本ライセンスソフトウェアを使用するための、非独占的かつ譲渡不能なライセンスを許諾する。
例文の注記:
- hereby grants:本契約により(ここに)許諾する。この契約書の署名をもって、即座に権利が付与されることを示す宣言的な表現です。
- non-exclusive:非独占的な。ライセンサーが他の会社にも同じライセンスを与えることができるという、一般的な許諾形態です。
- territory specified in this Agreement:本契約で指定された地域。日本国内のみ、あるいは全世界など、権利を行使できる地理的範囲を指します。