Grant of License Clause

訳:

ライセンス許諾条項

意味合い:

ライセンス契約において、「何」を「誰」に「どのような条件」で「どの範囲」まで許諾するかを具体的に定めた条項全体を指します。

法的解釈 (Legal Interpretation):

知的財産契約における「本尊(核心部分)」です。この条項で規定された範囲を逸脱してライセンス技術を使用した場合、契約違反(Breach of Contract)だけでなく、知的財産権の侵害(Infringement)という重い法的責任を問われることになります。

実務のヒント (Practical Tip):

worldwide(全世界的)exclusive(独占的) か、あるいは royalty-bearing(有償) かといった、ビジネスモデルの根幹をなす変数をすべて盛り込む必要があります。

類似・関係する用語との違い:

  • Definitions Clause(定義条項) との違い:
    Grant of License Clause は権利の「動き」を規定しますが、その対象となる「ライセンス技術(Licensed Technology)」の詳細は定義条項で補完されます。
  • Termination Clause(解除条項) との違い:
    ライセンスを「いつ与えるか」を決めるのが Grant of License Clause であり、「いつ失効させるか」を決めるのが解除条項です。

用法:

ライセンス契約の第1条や第2条など、冒頭付近の最も目立つ位置に配置されます。契約全体の「権利と対価の交換条件」を確定させる役割を持ちます。

例文(Grant of License Clause:ライセンス許諾条項):

【ライセンス許諾条項(Grant of License Clause)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a worldwide, royalty-bearing, and non-exclusive license to use the Licensed Technology solely for its internal business operations during the term of this Agreement.

(日本語訳)
ライセンサーは、ライセンシーに対し、本契約の期間中、自己の内部業務目的のみに使用することを条件として、本ライセンス技術を使用する全世界的、有償、かつ非独占的なライセンスを許諾する

例文の注記:

  • worldwide全世界的な。地理的な制限を設けず、世界中でライセンス技術を利用できることを意味します。
  • royalty-bearing有償(ロイヤリティが発生する)。ライセンスの使用に対して支払い義務があることを示す重要なワードです。
  • Licensed Technology本ライセンス技術。具体的にどのような特許やノウハウが許諾の対象であるかを指します。