• become effective

    訳:

    有効になる、発効する、効力を生じる

    意味合い:

    契約全体、あるいは特定の条項が、法的な拘束力を持ち始めることを指します。署名日と発効日が異なる場合や、特定の条件(取締役会の承認など)が満たされることを発効のトリガーとする際に多用されます。

    ※ take effect との違い: ほぼ同義ですが、become effective は「効力を持つ状態(Effective)に移行する」という法的なステータスの変化に焦点が当たります。

    用法:

    主に 効力発生条項(Effectiveness Clause / Term Clause) で使用されます。

    1. (発効条件の規定): 取締役会の承認など、特定のイベントが完了した時点をもって初めて契約が有効になることを定める。

    例文(効力発生条項:Effectiveness Clause から):

    This Agreement shall become effective only upon the date when the Board of Directors of both parties have formally approved the execution of this transaction.

    (訳) 本契約は、両当事者の取締役会が本取引の履行を正式に承認した日をもって、初めて効力を生じる(有効になる)ものとする。

    【注記】

    • only upon the date when: 〜の日に限り、初めて。
    • execution of this transaction: 本取引の履行(実施)。
  • become due

    訳:

    支払期限が到来する、支払義務が生じる

    意味合い:

    金銭の支払いについて、あらかじめ定められた期日が到来し、法的に支払わなければならない状態になることを指します。

    ※ be due との違い: be due は「期限が来ている」という状態を指しますが、become due は「期限が到来する」という時点(イベント)を指します。遅延利息の計算開始日などを特定する際に「いつ期限が到来したか」という文脈で使われます。

    用法:

    主に 支払い条項(Payment Clause) で使用されます。

    1. (遅延利息の起算): 支払期限が到来したにもかかわらず、未払いとなっている金額に対して利息を課す。

    例文(支払い条項:Payment Clause から):

    The Buyer shall pay interest on any amounts that have become due but remain unpaid at a rate of five percent per annum.

    (訳) 買主は、支払期限が到来したにもかかわらず未払いとなっている金額に対し、年率5パーセントの割合による利息を支払うものとする。

    【注記】

    • remain unpaid: 未払いのままである。
    • at a rate of: 〜の割合(利率)で。
  • become bankrupt or insolvent

    訳:

    破産または支払不能となる(陥る)

    意味合い:

    当事者の財政状態が悪化し、法的な破産手続きが開始された、あるいは負債の支払いができなくなった状態を指します。契約の継続が困難な重大な事由として扱われます。

    用法:

    主に 解除条項(Termination Clause) で使用されます。

    1. (期限の利益喪失・即時解除): 相手方が破産または支払不能となった場合、何ら催告を要せず直ちに契約を解除できることを定める。

    例文(解除条項:Termination Clause から):

    Either Party may terminate this Agreement immediately upon written notice if the other Party becomes bankrupt or insolvent.

    (訳) いずれの当事者も、相手方が破産または支払不能に陥ったときは、書面による通知を行うことにより、直ちに本契約を解除することができる。

    【注記】

    • immediately upon written notice: 書面による通知をもって直ちに。
    • insolvent: 支払不能の。債務超過や資金繰りの破綻を指します。
  • become aware of

    訳:

    ~を認識する、~を発見する、~を知る

    意味合い:

    ある事実や事象(商品の欠陥、侵害行為、契約違反など)を、当事者が実際に認識した(気付いた)時点を指します。通知義務が発生する「起算点」として頻出します。

    ※ know / notice との違い: know(知っている)が状態を表すのに対し、become aware of は知らない状態から「知るに至った」という認識の瞬間(変化)を強調します。また、実務的には「本来知るべきであった(should have known)」という過失を含む表現と対比され、実際の認識(Actual Knowledge)に限定するニュアンスで好んで使われます。

    用法:

    主に 通知条項(Notices Clause)表明保証条項(Representations and Warranties Clause) で使用されます。

    1. (欠陥通知のトリガー): 商品に欠陥があることを認識した直後に、相手方に通知する義務を規定する。

    例文(通知条項:Notices Clause から):

    The Buyer shall notify the Seller of any defect in the Goods promptly after it becomes aware of such defect.

    (訳) 買主は、商品の欠陥を認識した(を知った)後、直ちに当該欠陥について売主に通知するものとする。

    【注記】

    • promptly after: 〜の後、直ちに。
    • defect: 欠陥。
  • bearer

    訳:

    持参人、記名者、支払を受ける者

    意味合い:

    証券、手形、小切手などの所持者であり、その提示によって権利(特に支払いを受ける権利)を行使できる者を指します。特定の名前が記載された「記名式」に対し、誰であれその証書を持っている人を指す「持参人式」の文脈で登場します。

    用法:

    主に 支払い条項(Payment Clause)約束手形(Promissory Note) などの金融取引で使用されます。

    1. (支払対象の特定): 手形の提示者(持参人)に対して、追加の身分証明なしに支払うことを規定する。

    例文(約束手形:Promissory Note から):

    This Note shall be payable to the bearer upon presentation hereof at the designated office, without the need for any further endorsement or identification.

    (訳) 本手形は、指定の事務所において提示された際、裏書きや身元確認を要することなく、その持参人に対して支払われるものとする。

    【注記】

    • upon presentation hereof: 本証書の提示をもって。
    • endorsement: 裏書き。
  • bear the signatures of

    訳:

    ~の署名がある、~によって署名されている

    意味合い:

    ある書面が、正式な権限を持つ者の署名を伴っていることを指します。契約の修正や追加合意が、単なる合意(Agreement)ではなく、物理的または電子的な「署名」という形式的要件を満たしていることを強調する際に使われます。

    用法:

    主に 変更・修正条項(Amendments Clause)完全合意条項(Entire Agreement Clause) で使用されます。

    1. (修正の有効要件): 契約内容を変更する場合、単なる書面化だけでなく、両当事者の署名があることを有効条件とする。

    例文(変更・修正条項:Amendments Clause から):

    No amendment to this Agreement shall be valid unless it is in writing and bears the signatures of authorized representatives of both parties.

    (訳) 本契約のいかなる修正も、書面により、かつ両当事者の権限ある代表者の署名がない(署名がある場合を除き)限り、有効ではない。

    【注記】

    • authorized representatives: 権限ある代表者。
    • valid: 有効な。

  • bear the risk of

    訳:

    ~のリスクを負う、~の危険を負担する

    意味合い:

    商品の滅失、損傷、あるいは予期せぬ事故が発生した際、その損失を誰が被るか(危険負担)を指します。貿易実務において、商品の所有権(Title)の移転と並んで、この「リスクの移転時期」の特定は極めて重要です。

    用法:

    主に 危険負担条項(Risk of Loss Clause)引渡し条項(Delivery Clause) で使用されます。

    1. (危険負担の移転): 商品が運送人に渡された瞬間、その後のトラブルに関するリスクを買主が負うことを定める。

    例文(危険負担条項:Risk of Loss Clause から):

    The Buyer shall bear the risk of any loss or damage to the Goods from the moment the Goods are delivered to the carrier.

    (訳) 買主は、商品が運送人に引き渡された時点をもって、当該商品の滅失または損傷に関する危険を負担するものとする。

    【注記】

    • loss or damage: 滅失または損傷。
    • carrier: 運送人(配送業者)。

  • bear the cost of

    訳:

    ~の費用を負担する、~にかかる費用を持つ、~を自腹で支払う

    意味合い:

    特定のイベント(仲裁、検査、輸送など)において発生する具体的な金銭的支出の責任者を指定します。

    用法:

    主に 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause)引渡し条項 で使用されます。

    1. (仲裁費用の負担): 紛争の解決にかかった費用(仲裁人の報酬など)を敗訴した側が負担することを定める。

    例文(紛争解決条項:Dispute Resolution Clause から):

    The losing Party in any arbitration proceeding shall bear the cost of the arbitration, including the fees of the arbitrators.

    (訳) 仲裁手続きにおける敗訴当事者は、仲裁人の報酬を含む仲裁費用を負担するものとする。

    【注記】

    • arbitration proceeding: 仲裁手続き。
    • losing Party: 敗訴当事者。

  • bear interest

    訳:

    利息が生じる、利息がつく、利息を付する

    意味合い:

    債務(未払金や借入金)に対して、時間の経過とともに法的な利息が発生することを指します。特に支払いが遅延した際の「遅延利息(default interest)」の文脈でよく使われる定型表現です。

    用法:

    主に 支払い条項(Payment Clause)遅延損害金条項 で使用されます。

    1. (遅延利息の発生): 支払期日を過ぎた未払金に対し、完済まで月利1%の利息が生じることを規定する。

    例文(支払い条項:Payment Clause から):

    Any amounts not paid by the due date shall bear interest at the rate of one percent (1%) per month until paid in full.

    (訳) 支払期日までに支払われなかった金額については、完済に至るまで、月1%の遅延利息が生じるものとする。

    【注記】

    • due date: 支払期日。
    • until paid in full: 完済されるまで。
  • bear

    訳:

    (責任やリスクを)負う、(費用を)負担する、(利息が)生じる、(名称などを)冠する

    意味合い:

    本来は「(重荷を)支える、運ぶ」という意味から転じ、契約実務ではコスト、リスク、責任といった「法的な重み」を自らの負担として引き受けることを指します。また、元本に対して利息が「乗っている(付着している)」状態を指す際にも使われます。

    用法:

    主に 費用負担条項(Expenses Clause)支払い条項(Payment Clause) で使用されます。

    1. (コストの負担): 配送に関わる一切の経費を自ら負担する。(例文1)
    2. (利息の発生): 元本に対して一定の利息が生じる(付随する)ことを表す。(例文2)

    例文1(費用負担条項:Expenses Clause から):

    The Seller shall bear all costs and expenses related to the delivery of the goods to the Buyer.

    (訳) 売主は、買主に対する本物品の引渡しに関する一切の費用および経費を負担するものとする。

    例文2(支払い条項:Payment Clause から):

    The outstanding principal of the loan shall bear interest at a rate of 5% per annum.

    (訳) 借入金の未払元本に対しては、年5パーセントの利率による利息を付する(利息が生じる)ものとする。

    【注記】

    • outstanding principal: 未払元本。
    • per annum: 年間に、年率で。