• as provided by law

    訳:

    法律の定めに従って、法令の規定により、法律により提供される

    意味合い:

    契約上の合意事項とは別に、適用される法令や規則による強制的な規定がある場合、それに従うことを明示する表現です。特に、本来は禁止されている行為(情報の開示など)を、法的義務に基づいて行う際の免責根拠として機能します。

    用法:

    主に 秘密保持条項(Confidentiality Clause) において、裁判所や行政機関からの命令に基づく「強制開示」を認める際の例外規定として使用されます。

    1. (法的開示の例外): 開示当事者への事前通知を条件に、法律の定めに従って秘密情報を開示することを許可する。

    例文(秘密保持条項から):

    The Receiving Party may disclose Confidential Information to the extent as provided by law, subject to prior written notice to the Disclosing Party.

    (訳) 受領当事者は、開示当事者への事前の書面による通知を行った上で、法律の定めに従って秘密情報を開示することができる。

    【注記】

    • to the extent as provided by law: 法律の定めに従って(定められた範囲内で)。法的な強制力がある場合に限定して義務を免除する。
    • subject to prior written notice: 事前の書面による通知を条件として。開示側が法的対抗措置を検討する機会を確保するための重要な条件。
  • as one’s sole obligation

    訳:

    唯一の義務として、これ以外の義務を負わないものとして

    意味合い:

    特定の不備や違反が発生した際、責任を負う側が果たすべき「唯一の」対応手段であることを明示する表現です。これにより、相手方は契約に定められた方法(例:修理や交換)以外の救済(例:損害賠償請求)を求めることができなくなります。これを排他的救済(Exclusive Remedy)と呼びます。

    用法:

    主に保証条項(Warranty Clause)責任制限条項において、責任の範囲を限定し、リスクをコントロールするために使用されます。

    1. (責任の限定): 製品の欠陥に対し、修理または交換を行うことが、売主が負う唯一の(これ以上の責任を負わない)義務であることを定める。

    例文(保証条項から):

    The repair or replacement of the defective products shall be the Seller’s sole obligation under this warranty.

    (訳) 欠陥品の修理または交換は、本保証に基づき売主が負う唯一の義務とする。

    【注記】

    • sole obligation: 唯一の義務。他に責任を広げないための強力な限定表現。
    • under this warranty: 本保証に基づき。この限定が適用される範囲を、特定の条項内に限定している。
  • as of date

    訳:

    ~現在、~付で、~時点の

    意味合い:

    特定の事実、状態、または合意が有効である「基準日(時点)」を特定するための表現です。契約書では、過去のある時点、締結時、または将来の特定の日を基準として物事を判断する際に不可欠です。

    用法 :

    主に表明保証条項(特定の時点での状態の保証)や、引渡し・履行条項(完了時点の確認)で使用されます。

    1. (基準時点の保証): 財務諸表が、本契約締結日現在において正確であることを保証する。(例文1)
    2. (完了状態の確認): 契約発効日時点で、必要な引渡しが完了していることを確認する。(例文2)

    例文1(表明保証条項から):

    The Seller represents and warrants that the financial statements are true and accurate in all material respects as of the date hereof.

    (訳) 売主は、本契約締結日現在において、財務諸表がすべての重要な点において真実かつ正確であることを表明し、保証する。

    例文2(引渡し条項から):

    As of the effective date of this Agreement, the Seller has delivered all the Initial Products.

    (訳) 本契約の発効日現在、売主はすべての初期製品を引き渡し済みである。

    【注記】

    • as of the date hereof: 本契約締結日現在。hereof は本契約を指す。
    • as of the effective date: 発効日現在。契約の効力が発生するタイミングを基準点としている。
  • as may be required

    訳:

    要求される場合は、必要とされる場合は、要求される限度において

    意味合い:

    法律、規則、または権限のある当局によって、特定の行為(特に情報の開示や手続き)が強制される状況を指します。当事者の意思ではなく、外部的な要因によって義務が生じる場合に使われます。

    用法:

    主に秘密保持条項の「例外規定」として、法令に基づく強制開示(Compelled Disclosure)の文脈で使用されます。

    1. (法的強制による開示): 法令や政府当局によって要求された場合、その範囲内で秘密情報を開示できることを定める。

    例文(情報開示条項から):

    The Receiving Party may disclose Confidential Information to the extent as may be required by law or a governmental authority.

    (訳) 受領当事者は、法令または政府当局の要請により要求された場合、その範囲内で機密情報を開示することができる。

    【注記】

    • to the extent as may be required: 要求される範囲内(限度)において。必要最小限の開示に留めるべきという制限を含んでいる。
    • governmental authority: 政府当局。裁判所や行政機関など、開示を命じる権限を持つ組織。
  • as may be necessary

    訳:

    必要に応じて、必要となる場合には、必要な範囲で

    意味合い:

    「将来、必要性が生じた場合にはその都度」というニュアンスを含む、柔軟な対応を求める表現です。as necessary よりも may be を伴うことで、現時点では確定していないが必要になる可能性がある状況を想定しています。

    用法:

    主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)に関連する情報提供義務や、協力義務条項で使用されます。

    1. (履行のための情報提供): 相手方の義務履行のために必要となる情報や書類を、その都度提供することを定める。

    例文(表明保証条項から):

    Each Party shall provide, as may be necessary, all information and documents required by the other Party to fulfill its obligations hereunder.

    (訳) 各当事者は、相手方が本契約に基づく義務を履行するために必要となるすべての情報および書類を、必要に応じて提供するものとする。

    【注記】

    • fulfill its obligations hereunder: 本契約に基づく義務を履行する。情報提供が必要となる目的を明示している。
    • as may be necessary: 必要に応じて。提供のタイミングや量が状況に依存することを柔軟に表現している。
  • as long as

    訳:

    ~である限り、~という条件で

    意味合い:

    ある状態が継続している間、またはある条件が満たされている間においてのみ、特定の権利が存続したり義務が発生したりすることを示す継続的な条件の表現です。

    用法:

    主にライセンス条項(License Clause)での使用権の維持や、支払い条項での継続的な支払い義務の定義に使用されます。

    1. (使用権の存続条件): 重大な契約違反がない限り、ライセンス技術を使用し続ける権利を有することを定める。(例文1)
    2. (支払いの継続条件): サービスが正常に運用されている限り、料金を支払い続ける義務を定める。(例文2)

    例文1(ライセンス条項から):

    The Licensee shall have the right to use the Licensed Technology as long as it is not in material breach of this Agreement.

    (訳) ライセンシーは、本契約に対する重大な違反がない限り、ライセンス技術を使用する権利を有するものとする。

    例文2(支払い条項から):

    Party A shall continue to pay the monthly fee as long as the service is fully operational.

    (訳) 本サービスが正常に運用している限り、当事者Aは月額料金を継続して支払うものとする。

    【注記】

    • material breach: 重大な(実質的な)違反。権利を失わせるトリガーとなる深刻な違反。
    • fully operational: 正常に運用している。継続的な支払いの前提となるサービスの状態。
  • as it relates to

    訳:

    ~に関して、~に関連して、~に関する限り

    意味合い:

    特定の義務、権利、または規定が適用される範囲を絞り込む、あるいは特定の対象に限定するために使用される接続フレーズです。regardingabout よりも、特定の文脈や事象との「結びつき」を強調するニュアンスがあります。

    用法:

    主に秘密保持条項(Confidentiality Clause)知的財産条項において、義務の対象外となる範囲を特定する際などに使用されます。

    1. (義務の適用除外範囲の特定): 秘密保持義務について、本契約の範囲外の技術開発に関する情報には適用されないことを定める。

    例文(秘密保持条項から):

    The receiving Party’s obligations under this Section shall not apply to information as it relates to the development of technology outside the scope of this Agreement.

    (訳) 本条に基づく受領当事者の義務は、本契約の範囲外の技術開発に関する情報には適用されないものとする。

    【注記】

    • outside the scope of this Agreement: 本契約の範囲外の。義務が及ばない境界線を引くための表現。
    • shall not apply to: 〜には適用されない。除外規定を作る際の定型フレーズ。
  • as is, with all faults

    訳 :

    不具合を問わず現状有姿で、あらゆる欠陥を含めて現状のまま

    意味合い:

    as is をさらに強調した表現で、「既知・未知を問わず、あらゆる欠陥(faults)が含まれている可能性があること」を明確に買主に承諾させるものです。売主が不具合を隠しているわけではなく、あらかじめ「欠陥がある前提」で価格設定や取引がなされていることを法的に保護します。

    用法:

    主に売買契約において、将来のクレームを徹底的に防ぎたい免責条項で使用されます。

    1. (包括的免責): 機器にどのような不具合があっても、それを承知の上で現状のまま受け入れることを定める。

    例文(売買契約から):

    The Seller sells the Equipment to the Buyer “as is, with all faults,” and the Buyer accepts the Equipment in such condition.

    (訳) 売主は、機器を「不具合を問わず、現状有姿にて」買主に売却するものとし、買主は本機器を当該状態で受け入れるものとする。

    【注記】

    • with all faults: あらゆる不具合を伴って。隠れた瑕疵を含めて一切責任を負わないという売主の強い意思表示。
    • accepts… in such condition: そのような状態で受け入れる。買主が納得した上でリスクを引き受けたことを証明する表現。
  • as is, where is

    訳:

    現状有姿で現状の場所にて

    意味合い:

    as is(現状有姿)の概念に、さらに「保管場所(where is)」という条件を加えた表現です。品質を保証しないだけでなく、引き渡し場所も現時点での所在地とし、その後の輸送や撤去の費用・リスクも買主が負うことをより明確にします。

    用法:

    主に中古の機械、車両、不動産などの資産譲渡契約(Asset Purchase Agreement)で使用されます。

    1. (引渡条件の明確化): 資産を、品質・場所ともに現状のままで買い受けることに同意し、一切の保証を排除することを定める。

    例文(資産譲渡契約から):

    The Buyer acknowledges and agrees to purchase the Assets on an “as is, where is” basis, without any express or implied warranties.

    (訳) 買主は、本資産を「現状有姿で現状の場所にて」買い受けることを確認し、これに同意するものとし、明示または黙示を問わず、いかなる保証も伴わないものとする。

    【注記】

    • where is: 現状の場所で。売主が輸送や梱包の義務を負わないことを示唆する強力な文言。
    • express or implied warranties: 明示または黙示の保証。法的な保証を一切合切排除するための包括的な表現。
  • as is necessary

    訳:

    必要に応じて、必要な範囲で、必要なだけの

    意味合い:

    目的を達成するために必要な限度において、特定の行為や手続きを行うことを要求する表現です。義務の範囲を「必要性」という客観的(または合理的)な基準によって画定します。

    用法:

    主に知的財産権(Ownership)の譲渡や、協力義務条項で使用されます。

    1. (権利の確定): 成果物に対する会社の権利を確定(完全なものに)させるために、必要に応じて一切の手続きを執る義務を定める。

    例文(業務委託契約から):

    The Contractor shall, at the request of the Company, take all such actions as is necessary to perfect the Company’s title to the deliverables.

    (訳) 受託者は、会社の請求に基づき、成果物に対する会社の権利を確定させるために必要に応じて一切の手続きを執らなければならない。

    【注記】

    • take all such actions as is necessary: 必要なあらゆる措置を講じる。目的達成のために不足がないようにすることを求めている。
    • perfect the title: 権利を確定させる(完全なものにする)。登録手続きなどを行い、対抗要件を備えることを指す。