• as is evidenced by

    訳:

    ~により証される通り、~により証明できる

    意味合い:

    ある事実や過去の経緯が、特定の文書や証拠によって裏付けられていることを示すフレーズです。契約の背景事情を説明する際、その事実関係の客観性を示すために用いられます。

    用法:

    主に契約書の冒頭にある前文(Recitals / WHEREAS条項)において、過去の合意や事実を確認する際に使用されます。

    1. (事実の確認): 添付された写しによって証される通り、過去に特定の契約を締結した事実を確認する。

    例文(契約の前文から):

    WHEREAS, the Parties have entered into a previous agreement on June 1, 2024, as is evidenced by the attached a copy of such agreement.

    (訳) 両当事者は、添付の写しにより証される通り(証明できる通り)、2024年6月1日に従前の合意書を締結した。

    【注記】

    • evidenced by: 〜により証される。単なる説明ではなく、証拠が存在することを明示している。
    • attached a copy of such agreement: 当該合意書の添付の写し。具体的な証拠物を指し示している。
  • as is

    訳:

    現状有姿で、現状ありのままで、現況のままで

    意味合い:

    売買対象物(物件や機器など)について、売主が品質や性能に関する保証を一切行わず、買主がその時点での欠陥や不具合も含めて引き受けるという条件を指します。いわゆる「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」を免除する際に用いられる、非常に強力な免責表現です。

    用法:

    主に売買契約(Sales Agreement)資産譲渡契約の免責条項で使用されます。

    1. (保証の排除): 売主がいかなる表明・保証も行わず、買主が現状有姿での購入に同意することを定める。

    例文(売買契約から):

    The Buyer agrees to purchase the Property on an “as is” basis, without any representation or warranty from the Seller.

    (訳) 買主は、売主によるいかなる表明または保証も伴わない、本物件の「現状有姿」での購入に同意する。

    【注記】

    • on an “as is” basis: 現状有姿で(という条件で)。括弧書きで強調されることが一般的。
    • without any representation or warranty: いかなる表明または保証も伴わない。現状有姿の法的効果を補強する定型フレーズ。
  • as directed by

    訳:

    ~の指示どおり、~の指示に従って、~の指示に基づき

    意味合い:

    業務遂行において、一方当事者(通常は発注者や委託者)が具体的な方法や内容を決定する権限を持ち、他方当事者がそれに従う義務があることを示します。随時、状況に応じて具体的な指示が出されることを想定した表現です。

    用法:

    主に業務委託契約(Service Agreement)の業務遂行条項で使用され、受託者の裁量を制限し、委託者のコントロールを維持するために使われます。

    1. (指示の遵守): 受託者が、会社から随時出される具体的な指示に従ってサービスを遂行することを義務付ける。

    例文(業務委託契約から):

    The Contractor shall perform the services as directed by the Company from time to time.

    (訳) 受託者は、会社が随時指示する通り、本サービスを遂行するものとする。

    【注記】

    • as directed by: 〜の指示に従って。受け身の形をとることで、決定権が相手方にあることを強調している。
    • from time to time: 随時。指示が一度きりではなく、必要に応じてその都度出されることを意味する。
  • as defined below

    訳:

    以下に定義する、下記に定義する

    意味合い:

    特定の用語や概念が、その後の契約条項や別紙において明確に定義されていることを示すフレーズです。このフレーズにより、読者は定義を参照し、曖昧さを排除することができます。

    用法:

    主に定義条項(Definition Clause)の冒頭や、契約本文中で特定の別紙を参照する際に使用されます。

    1. (定義の参照): 以下に定義する情報が「秘密情報」であることを宣言する。(例文1)
    2. (仕様の参照): サービスが、以下に定義される別紙Aの仕様に従って履行されることを定める。(例文2)

    例文1(定義条項から):

    “Confidential Information” means all information, as defined below, disclosed by one Party to the other Party in connection with this Agreement.

    (訳) 「秘密情報」とは、本契約に関連して一方当事者から他方当事者に開示される、以下に定義するすべての情報を意味する。

    例文2(契約本文から):

    The Services shall be performed in accordance with the specifications as defined below in Appendix A.

    (訳) 本サービスは、以下に定義される別紙A記載の仕様に従って履行されるものとする。

    【注記】

    • “Confidential Information” means…: 「秘密情報」とは、〜を意味する。定義条項の典型的な開始形式。
    • in accordance with the specifications: 仕様に従って。サービス履行の基準となる文書を参照している。
  • as between the parties

    訳:

    両当事者の関係においては、両当事者間においては、対内的には

    意味合い:

    契約当事者(両者)の内部的な関係責任分担を定める際に使用されるフレーズです。特に、第三者や関連会社との関係とは切り離し、契約当事者間でのみ有効なルールを確立したい場合に使われます。

    用法:

    主に責任分担条項表明保証条項所有権の規定で使用されます。

    1. (責任の分担): 両当事者の関係においては、特定の税務責任について売主が単独で責任を負うことを定める。

    例文(表明保証条項から):

    As between the parties, the Seller shall be solely responsible for all tax liabilities arising from its business prior to the closing date.

    (訳) 両当事者の関係においては、売主は、クロージング日前にその事業から生じた全ての租税債務について、単独で責任を負うものとする。

    【注記】

    • solely responsible for: 単独で責任を負う。責任の所在を明確にし、他当事者の免責を意味する。
    • prior to the closing date: クロージング日前に。責任を負う期間を区切っている。
  • as applicable

    訳:

    該当する場合は、適用される場合には、必要に応じて

    意味合い:

    契約書内で言及されている複数の要件、ルール、または情報のうち、特定の状況や当事者に対して「当てはまるものだけ」を適用する、という留保条件を示す表現です。網羅的に記載しつつ、不必要な項目を排除するために使用されます。

    用法:

    主に通知条項表明保証条項法令遵守条項などで、記載の簡略化と柔軟性のために使用されます。

    1. (送付先の特定): 通知が、該当する場合の当事者の住所に送達されることを定める。(例文1)
    2. (保証の要件): 該当する場合、必要な政府承認を全て取得していることを保証する。(例文2)

    例文1(通知条項から):

    Any notice given hereunder shall be delivered to the address of the Party as applicable.

    (訳) 本契約に基づく通知は、該当する場合、当事者の住所に送達されるものとする。

    例文2(表明保証条項から):

    Each Party represents and warrants that it has obtained all necessary governmental approvals, as applicable.

    (訳) 各当事者は、該当する場合、必要なすべての政府承認を取得していることを表明し、保証する。

    【注記】

    • to the address of the Party as applicable: 該当する場合の当事者の住所に。通知の対象や方法が複数ある場合に、どれを適用するかを状況に応じて選ぶことを示唆している。
    • all necessary governmental approvals: 必要なすべての政府承認。承認が必要かどうかの判断を「as applicable」に委ねている。
  • as and when

    訳:

    ~のときに、~の状況に応じて、~する都度(つど)

    意味合い:

    特定の事象が「発生するごとに」「その都度」、別の行動や義務が発生するという、逐次的な実行条件を示す表現です。支払い、報告、または特定の行為が継続的に発生する文脈で使用されます。

    用法:

    主に支払い条項(Payment Clause)や報告義務条項(Reporting Obligation)で使用され、義務が発生するタイミングを細かく規定します。

    1. (ロイヤリティの支払い): ライセンス製品が販売される都度、ロイヤリティを支払うことを義務付ける。

    例文(支払条件条項から):

    The Licensee shall pay royalties to the Licensor as and when the licensed products are sold.

    (訳) ライセンシーは、ライセンス製品が販売される都度、ライセンサーに対しロイヤリティを支払うものとする。

    【注記】

    • shall pay royalties: ロイヤリティを支払うものとする。支払い義務を示している。
    • as and when the licensed products are sold: ライセンス製品が販売される都度。支払いのトリガーとタイミングを特定している。
  • as against

    訳:

    ~に対する、~との関係で、~と比べて

    意味合い:

    複数の関係者(例:売主、関連会社、第三者)がいる中で、特定の義務や権利が「誰に対して」効力を持つか、または「誰との関係において」その義務が適用されるかを限定・区別するために使用されます。

    用法:

    主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)第三者との関係に関する条項で使用されます。

    1. (保証の適用範囲): 表明保証の強制力が、売主に対してはあるが、その関連会社に対してはないことを明確に定める。

    例文(表明保証条項から):

    The representations and warranties made by the Seller hereunder shall be enforceable as against the Seller, but not as against any of its Affiliates.

    (訳) 本契約に基づき売主が行う表明保証は、売主に対しては強制力を有するが、売主のいずれの関連会社に対しても強制力を有しない。

    【注記】

    • enforceable as against the Seller: 売主に対しては強制力を有する。権利や義務の執行対象を特定している。
    • Affiliates: 関連会社。一般的に親会社や子会社を指し、この表現により関連会社に対する責任を免除している。
  • as a matter of convenience

    訳:

    便宜上、形式的な便宜として

    意味合い:

    契約において、本来の厳格な手続きや要件とは別に、実務上の手間を省くため迅速性を確保するために、一時的・補完的に行われる手段や方法を指します。この表現が用いられることで、その手段が主要な法的要件ではないことが示唆されます。

    用法:

    主に通知条項(Notice Clause)手続き条項で使用され、電子メールなどの補助的な連絡手段を認める際に、その法的効力の限定を伴うことが多いです。

    1. (通知の手段): 通知を電子メールで送ることを便宜上認めるが、正式な効力発生には別途要件が必要であることを定める。

    例文(通知条項から):

    Any notice given hereunder may be delivered by email as a matter of convenience, but such notice shall not be effective until confirmed by written receipt.

    (訳) 本契約に基づく通知は、便宜上、電子メールによって送付できるものとするが、かかる通知は書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。

    【注記】

    • may be delivered by email: 電子メールによって送付できる。電子メールでの通知が許可されている。
    • shall not be effective until confirmed by written receipt: 書面による受領確認がなされるまで効力を有しない。法的効力の発生要件は、便宜上の手段とは別にあることを明確にしている。
  • Articles of Incorporation

    訳:

    定款、設立定款

    意味合い:

    会社の組織、運営、および活動に関する根本的な規則を定めた文書です。会社を設立する際に作成され、その会社の法人としての権限の範囲を定めます。表明保証や権限条項において、会社が定款に従って適法に存在していることが保証されます。

    用法:

    主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)や権限条項(Authority Clause)で使用され、会社の適法な設立と権限の有無を保証します。

    1. (適法な設立): 会社が定款に定められた通り、適法に設立・存続し、事業遂行に必要なすべての権限を有することを表明保証する。

    例文(表明保証条項から):

    The Company is duly organized, validly existing, and in good standing under the laws of Japan and has all requisite corporate power and authority to carry on its business as set forth in its Articles of Incorporation.

    (訳) 会社は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続しており、適格な状態にあり、その定款に定めるところにより、その事業を遂行するための必要なすべての法人としての権限を有する。

    【注記】

    • duly organized, validly existing, and in good standing: 適法に設立され、有効に存続しており、適格な状態にある。会社の基本的な法的地位を保証するM&A等での典型的なセットフレーズ。
    • corporate power and authority: 法人としての権限。契約を締結し履行するための法的能力。