訳:
随時
意味合い:
「その時々の必要に応じて」「一回限りではなく、将来にわたって何度でも」という継続的なニュアンスを伴う表現です。契約期間中、状況の変化に合わせて柔軟にルールを変更したり、通知を行ったりする権利を確保する際に使われます。
法的解釈 (Legal Interpretation):
このフレーズを挿入することで、権利者は相手方の個別の同意をその都度得ることなく(契約の範囲内において)アクションを起こせる余地を確保できます。ただし、濫用を避けるために “reasonable”(合理的な)といった制限語とセットで使われるのが一般的です。
実務のヒント (Practical Tip):
管理規定、ガイドライン、利率、あるいは承認リストなど、「将来変更されることが前提となっている事項」に付与します。これがないと、軽微な変更のたびに「契約変更合意書(Amendment)」を作成しなければならなくなるリスク(事務負担)が生じます。
類似・関連する用語との違い:
・as necessary との違い:
as necessary(必要に応じて)は、特定の事象が発生したことをトリガーにするニュアンスが強いですが、from time to time は「定期的または不定期に繰り返される」という時間的な継続性に重点があります。
・関連フレーズ:at its sole discretion(その独自の裁量により):
from time to time と併用され、「いつ、どのような内容で随時変更するか」の決定権を一方の当事者に持たせる際によく使われます。
用法:
Amendments(修正条項)や運営規定の条項において、「ルールをアップデートする権限」を規定する文脈で使われます。契約の硬直化を防ぎ、実務に即した運用を可能にする役割を持ちます。
例文(from time to time :随時):
【修正条項(Amendments)より】
The Company may, from time to time, issue reasonable rules and regulations regarding the use of its facilities, which shall be binding upon the Contractor.
(日本語訳)
会社は、その施設の利用に関して、随時、合理的な規則および規定を定めることができ、これらは受託業者に対して拘束力を持つものとする。
例文の注記:
- from time to time:随時。一度きりではなく、施設の運営状況に合わせて何度でも規則を出せることを示しています。
- issue reasonable rules:合理的な規則を定める。「随時」という自由度に「合理性」という歯止めをかけ、受託業者が不当な不利益を被らないようバランスをとっています。
- binding upon the Contractor:受託業者に対して拘束力を持つ。会社が随時出した規則が、契約の一部として法的な強制力を持つことを確定させています。